【雇用・労働】〇〇県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ
最終更新日:2023年03月27日


「使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金」

〇〇県特定(産業別)最低賃金が、令和3年12月29日に改正されています。

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。


【〇〇県最低賃金と〇〇県特定(産業別)最低賃金】

最低賃金には、〇〇県内全ての事業場に適用される「〇〇県最低賃金」と特定の産業に適用される「〇〇県特定(産業別)最低賃金」があります。

【適用対象労働者】

全ての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

【対象となる賃金】

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。

 

〇〇県最低賃金

時間額:821円 発効日:令和3年10月2日

〇〇県特定(産業別)最低賃金

【改定】

●鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業

時間額:878円 発効日:令和3年12月29日

●光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業

時間額:856円 発効日:令和3年12月29日

●電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

時間額:847円 発効日:令和3年12月29日

●自動車小売業

時間額:879円 発効日:令和3年12月29日


【据置】

●各種商品小売業

時間額:767円 発効日:平成28年12月11日

●百貨店、総合スーパー

時間額:800円 発効日:平成30年12月28日

注:「各種商品小売業」および「百貨店、総合スーパー」の特定(産業別)最低賃金は、現在の〇〇県最低賃金を下回っていますので、〇〇県最低賃金821円(発効日:令和3年10月2日)が適用されます。

 

詳細および支援

詳しくは、〇〇労働局ホームページをご覧ください。

〇〇労働局ホームページ〈外部リンク〉

また、賃金引き上げに向けた支援については厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ〈外部リンク〉

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

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