【雇用・労働】中小企業退職金共済制度最終更新日:2023年03月27日
10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です
10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です
~従業員が安心して働くことが出来るよう、中小企業退職金共済制度へ加入しませんか~
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
令和3年6月末時点で375,049所の企業が共済制度に加入しています。(加入している従業員数3,594,729人)
退職金制度は人材の確保や企業価値を高める手段として有効な制度です。従業員の確かな安心のための備えとして、この機会に是非加入についてご検討ください。
マンガでわかる中小企業退職金共済制度
事業主の方へ
従業員の方へ
制度の概要
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
よくわかる中退共制度【詳細版】 (PDFファイル: 10.3MB)
よくわかる中退共制度【ダイジェスト版】 (PDFファイル: 2.8MB)
制度の目的
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
制度のしくみ
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
加入できる企業(共済契約者)
この制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。
業種 | 常用従業員数または資本金・出資金 |
---|---|
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 または 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 または 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 または 5千万円以下 |
小売業 |
50人以下 または 5千万円以下 |
常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、
・雇用期間の定めのない者
・雇用期間が2か月を超えて使用される者
を含みます。
加入後、従業員の増加等により、中小企業でなくなった場合、
・被共済者の同意
・一定の要件を備えている確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度(企業型)または特定退職金共済制度への資産移換の申出
等の要件を満たしていれば、解約手当金相当額の範囲内の金額をその制度を実施する団体である資産管理運用機関もしくは基金または特定退職金共済団体に引渡すことができます。
国の助成があります
<新規加入助成>
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
※ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。
・同居の親族のみを雇用する事業主
・社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
・適格退職年金制度から移行してきた事業主
・解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主
・特退共事業廃止団体から資産引渡の申出を行う事業主
・合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主
・合併等をした日以後に、企業年金への資産移換を目的として初めて退職金共済契約を締結し、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主
<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主に、増額分(増額前※1と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。
税法上の特典があります
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
制度に関するお問い合わせ
上記のほか、詳しくは独立行政法人勤労者退職金共済機構のホームページをご覧いただくか、お電話(03-6907-1234)でお問い合わせください。
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