【雇用・労働】石綿事前調査結果の電子報告が始まります最終更新日:2023年03月27日
石綿事前調査結果の報告とは
令和4年4月1日以降に着工する、一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事において、元請業者又は自主施工者は、石綿の使用の有無を調査した結果を都道府県又は大防法政令市に報告する必要があります。
報告対象工事
<事前調査結果の報告が必要な工事>
(1) 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
(2) 請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事
(3) 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改造・補修工事
※令和3年4月1日から建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
報告方法
報告は、原則、報告システムからの電子申請をお願いします。
石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDが必要となります。
※GビズIDの発行はこちら(https://gbiz-id.go.jp/top/(別ウィンドウで開きます))
詳しくはこちらをご覧ください。
建築物等の解体等工事を行う場合の石綿(アスベスト)飛散防止対策について【〇〇県HP】
問い合わせ先
〇〇県 環境生活部 環境保全課 環境調整担当
電話番号:019-629-5359
- この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
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