【雇用・労働】新型コロナウイルス感染症の労災補償について(厚生労働省)最終更新日:2023年03月27日
厚生労働省からのお知らせ
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、厚生労働省HPのQ&A(項目「5労災補償」)をご覧ください。
商工観光課
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