【雇用・労働】雇用調整助成金について(厚生労働省)
最終更新日:2023年03月27日

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年9月30日まで特例措置が延長されています。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られていますので、詳細な要件などについては、厚生労働省ホームページでご確認ください。

厚生労働省:雇用調整助成金について(外部リンク)

支給対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。


学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

お問い合わせ・申請先

〇〇労働局 職業安定部 職業対策課分室 助成金相談コーナー
電話番号 019-606-3285
受付時間:8時30分~17時15分(月曜日~金曜日(祝日を除く))

〇〇労働局HP(外部リンク)

 

学校等休業助成金・支援金・雇用調整助成金コールセンター
電話番号 0120-603-999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

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