【道路】町道等で工事を行なう場合は申請が必要となります最終更新日:2023年03月27日
道路等の許可申請について
歩道や車道を工事のために一時的に使用する等で次のような目的に使用したいときは占用の手続きが必要です。
- 広告物などの工作物
- 水道管、排水管、暗渠などの道路埋設
- 日よけ、アーケードなどの設備
- 看板、標識、幕、アーチなどの設備
- その他道路の構造や交通に支障を及ぼす恐れのある工作物、物件の設置
〇〇町で管理する道路や水路に関する様式は下記リンクをご覧ください。
道路ごとの問合せ先
町道
〇〇町役場 土木課 施設管理係
019-672-2111 内線2160~2164
国道4号
盛岡国道維持出張所
019-636-0088
県道、国道396号・国道456号
盛岡広域振興局 土木部 道路環境課
019-629-6646
- この記事に関するお問い合わせ先