【都市計画】駐車場等設置の協議
最終更新日:2023年03月27日

 無秩序な土地利用を防止し、良好な市街地形成と豊かで住み良いまちづくりのため、開発行為に該当しない土地の区画形質の変更で、駐車場又は資材置場を設置する場合は、町の要綱により事前に町長に協議し同意を得る必要があります。

協議が必要な駐車場等設置の面積要件

1,000平方メートル以上
※面積要件に該当する場合でも、開発目的や建築物の種類等によっては、要綱が適用されない場合もあります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。

手続きについて

設置行為に着手する前に『駐車場等設置事業事前協議書』を提出してください。
添付書類は、次のとおりです。
駐車場等設置に関する設計説明書

  1. 位置図(縮尺2,500分の1以上)
  2. 登記簿謄本及び公図の写し(土地所有者が確認できるもの)
  3. 現況平面図(縮尺500分の1以上)
  4. 求積図(縮尺1,000分の1以上)
  5. 造成計画平面図及び構造図(縮尺500分の1以上)
  6. 排水計画平面図及び構造図(縮尺500分の1以上)
  7. その他町長が必要と認める図書

※審査には通常1ヶ月を要しますのでご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6914(直通)

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