【都市計画】地区計画の届出について最終更新日:2023年03月27日
地区計画の届出について
地区計画区域内において建築等の行為を行う場合には、都市計画法第58条の2に基づく【地区計画の届出】が必要です。
届出が必要な行為は下記のとおりです。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 建築物若しくは工作物の用途の変更
- 建築物又は工作物の形態・意匠の変更
地区計画とは?
地区計画とは、良好な環境・開発・保全するための街づくりのルールであり、土地利用や建築物の用途などに制限が設けられております。
〇〇町では、〇〇中央駅前一丁目から五丁目に【日詰西地区地区計画】の区域が設けられており、下記の6つの地区に区分されています。
- 優良住宅地区
- 一般住宅地区A
- 一般住宅地区B
- 公共関連地区
- 駅前交流地区
- 駅前地区
それぞれの地区における行為の制限については、下記のリンクから【地区計画の手引き】をご覧下さい。
届出に必要な書類
地区計画の届出を提出する際には下記の書類の添付をお願いします。
対象となる行為 | 図面の種類 | 縮尺 |
---|---|---|
土地の区画形質の変更 | 1.周辺の公共施設を表示する図面 | 1/1000以上 |
土地の区画形質の変更 | 2.設計図 | 1/100以上 |
建築物の建築、工作物の建設又は建築物若しくは工作物の用途変更 | 1.敷地内における建築物等の位置を表示する図面 | 1/100以上 |
建築物の建築、工作物の建設又は建築物若しくは工作物の用途変更 | 2.二面以上の立面図、各階平面図 | 1/50以上 |
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 | 1.敷地内における建築物等の位置を表示する図面 | 1/100以上 |
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 | 2.二面以上の立面図、各階平面図 | 1/50以上 |
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