【空家対策】空家等の管理に関すること
最終更新日:2023年03月27日

適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすケースが全国的に問題視されてきています。

総務省統計局が行なう住宅土地統計調査によると、全国の空家数、空家率はともに増加傾向にあります。その背景には、居住者の死亡により実家を相続しても居住しない、売却や賃貸をしたくても進まない、処分費用の工面がつかないといったものがあげられます。

〇〇町の空家率は6.9%で、全国平均13.5%、〇〇県平均13.8%に比べて低い値です。(平成25年住宅土地統計調査)

町が平成28年に実施した実態調査では、空家数は約400件でした。

「空家等」とは

空家等対策の推進に関する特別措置法では、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。・・・」と定義しています。

空家等を管理せず放置していると

空家等でも適切な管理をしていれば問題ありません。しかし、空家等の管理を怠ると建物の老朽化が急速に進み、そのまま放っておくと、様々な問題が発生してきます。管理が不適切だったために他人に損害を与えた場合、所有または管理している方が、損害を賠償する責任を負うことになります。

空家等を適切に管理しないと

  • 強風で屋根が飛ばされる
  • 雨どいの落下、外壁の脱落、塀の倒壊
  • 野生動物のすみか、ハチの巣、害虫の発生
  • 繁茂した樹木が敷地外にはみだす
  • 不審者が出入りする、ごみの不法投棄、放火の恐れ
  • 近隣トラブル、など
屋根の飛散

屋根の飛散

塀の倒壊

塀の倒壊

空家等の管理はどのようすればよいのか

建物の定期点検を

こまめに管理や確認を行なうことで、修繕などの費用を抑えることができます。 

  • 雨漏りのチェック
  • 通水、水回りのチェック、悪臭がないか
  • 庭木の剪定、雑草取り
  • 害虫が発生していないか、ハチの巣がないか、動物のすみかになっていないか
  • 屋根、壁、塀のチェックなど

特にも、台風や強風が予想されるときは、前もって建物の点検を行い、危険防止に努めましょう。

連絡がとれるようにしておきましょう

遠方の方や、しばらく地域をはなれる場合は、隣近所や自治会などに連絡先を伝えておき、互いに連絡が取れるようにしておきましょう。地域との信頼関係を築くことが近隣トラブルを回避する最良の策です。

空家は他人事ではありません

現在は空家でなくても、例えば実家に両親だけが暮らしている場合、死亡や施設入所等により空家となるケースは少なくありません。

さらに、所有者の死亡後、相続や登記など手続きがされなかった、親族の間で話し合いが行なわれていない、相続トラブルといった要因から、相続人や所有者、管理者が不明または不確定となり、建物の管理が行われないケースもあります。

トラブルが長期化すると、解決に労力と負担を強いられます。自分たちの財産を守るためにも、建物の将来について、日頃から家族、親族で話し合っておくことが大事です。

もしも空家になったら

住んでいた方が亡くなるなどの理由で建物が空家になり、誰も住む予定がない場合は、その建物を今後どのようにするか、親族間で話し合ってください。

  • 相続登記をまだ行なっていない場合は相続登記の手続きを行ってください。
  • 建物をしばらくそのままにする場合は、所有者の方が適切な管理を行なってください。
  • 今後数年は空家の状態が続くようでしたら、都市計画課へご一報くだされば幸いです(義務ではありません)。

相続登記はお済みですか

相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった際に、不動産の登記名義を亡くなった方から相続人名義へ変更を行なうことをいいます。

相続登記をしないと、将来不動産を売却したり、担保にしたりすることができません。また、相続登記を放っておくと、時間が経つほど相続が重なり、相続人の調査に時間がかかり、手続き費用や手数料が高額となる恐れがでてきます。さらに、不動産の処分をめぐって親族間でのトラブルが発生するリスクが高まります。そうならないために、早めに相続登記の手続きを行なってください。

相続登記の手続きは

相続登記の手続きは、遺言書による相続や法定相続分による相続など、種類によって手続きの仕方と必要書類、費用が違いますので、法務局や専門の窓口など事前に確認のうえ行なってください。

どこに相談したらよいか

建物に関する相談内容は、相続や売却、解体、税金など様々あります。相談先も行政や専門の相談窓口など様々ありますので、内容にあわせてそれぞれご相談ください。

相続に関する相談・・・弁護士、法務局、司法書士、公証役場、法律相談など

登記に関する相談・・・法務局、司法書士、登記相談会など

税金に関する相談・・・各市町村の税務所管課、税務署など

盛岡地方法務局に相談する場合は

盛岡地方法務局へ相談する場合は、事前に予約が必要です。

電話 019-624-1104、または 019-624-9851

盛岡地方法務局へは登記手続きに関する相談のみ受け付けます。相続人が決まっていない、専門家に依頼したいなどの相談は、弁護士、司法書士などへご相談ください。

どこに相談したらよいか迷ったら

空家に関し、どこに相談したらよいかわからない、あるいは迷っている場合は、〇〇県「空き家相談窓口」をご利用ください。〇〇県内の各種専門相談機関を適切に紹介、アドバイスします。

〇〇県空き家相談窓口(〇〇県建築住宅センター)

盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号 アイーナ2階

電話 019-652-7744(来訪の場合は要予約)

受付時間 平日午前9時から午後5時まで(祝休日、年末年始は休業)

〇〇町役場での窓口

町内にある空家等の管理に関してご相談がある場合は下記へご相談ください。

空家等全般に関すること・・・都市計画課

ゴミ、害獣、害虫など環境衛生に関すること・・・環境課

防犯、防火に関すること・・・消防防災課

土地建物の税に関すること・・・税務課

〇〇町空き家バンクについて

空家の有効活用を通して、町への定住を促進、地域の活性化を図ることを目的とし、空家の売却又は賃貸を希望する所有者から情報提供を受け、ホームページに空家情報を紹介する「〇〇町空き家バンク」を開設しております。空家の売却や賃貸を検討している所有者の方は、空き家バンクを利用してみませんか。

詳細は専用ページよりご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6876(直通)

メールでのお問い合わせ