【空家対策】売りたい、貸したい人の手続き最終更新日:2023年03月27日
〇〇町内に所在する空家を所有する人で、空家を売りたい、貸したい人は、物件を〇〇町空き家バンクに登録していただきます。
登録できる条件
- 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない〇〇町内にある建築物であること。
- 安全性や法律上の問題がなく登記されている建築物であること。
- 相続の場合、相続登記が済んでいること。
登録期間
- 2年間です。(延長も可)
詳しくは「〇〇町空き家バンク物件登録のご案内」「〇〇町空き家バンク手続きの流れ」をご覧ください。
〇〇町空き家バンク物件登録のご案内 (PDFファイル: 159.8KB)
〇〇町空き家バンク手続きの流れ (PDFファイル: 109.5KB)
登録の手続き
以下の書類に必要事項を記入、押印し、役場都市計画課へ提出してください。現地調査等を行なった後、登録となります。
- 空き家バンク登録申込書(様式第1号)
- 空き家バンク物件登録カード(様式第2号)
- 同意書(様式第3号)
様式はこちらからダウンロードしてお使いください。
様式第1号・・・PDF版(PDFファイル:45.8KB)、ワード版(Wordファイル:14.2KB)
現地調査と仲介事業者の選択
登録の申込みをいただいた後、物件の現地調査(写真撮影、間取り調査など)を行います。また、仲介の際は、〇〇町と協定を結んだ事業者による仲介をしてもらうこととなりますので、物件登録時に仲介事業者を選んでいただきます。
物件登録情報に変更があった場合
登録した物件情報に変更があった場合は、空き家バンク登録変更届出書(様式第6号)を提出してください。
物件の登録を取り消したい場合
物件の登録を取り消したい場合は、空き家バンク物件登録取消届出書(様式第7号)を提出してください。
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