【空家対策】空家等の適切な管理に関する条例
最終更新日:2023年03月27日

空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、〇〇町空家等の適切な管理に関する条例を制定し、令和3年4月1日から施行しました。

法の主な内容

〇定義(第2条)

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされないことが常態であるもの及びその敷地です。
「特定空家等」とは、適切な管理が行われていない空家等で、次の状態にあるものです。
・放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

〇所有者等の責務(第3条)

空家等の所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされています。

〇特定空家等への措置(第14条)

特定空家等の所有者等に対し、助言・指導を行うことができ、改善されない場合には、勧告、命令を行うことができます。

※「勧告」の対象となった特定空家等にかかる土地については、固定資産税の住宅用地特例の適用対象から除外されます。

所有者等が命令に従わない場合は、町による代執行を行う場合があります。代執行を行った場合の経費は、所有者等に請求することとなります。

条例の主な内容

〇応急措置(第3条)

地域住民の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していると認められるときは、町長が必要な最小限度の措置を講ずることができます。また費用を所有者等から徴収することができます。

〇空家等対策協議会(第5条~第11条)

町の附属機関として、特定空家等の認定や空家等に関する対策の実施に関し必要なことについて、意見をいただきます。

空家法(〇〇町空家等対策計画 資料編)

〇〇町空家等の適切な管理に関する条例

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