【下水道利用者・事業者の方へ】位置指定道路における公共下水道の取扱いについて基準を定めました
最終更新日:2023年03月27日

策定の背景

〇〇町では開発行為等による大規模な宅地造成が進んでいる中で、近年では小規模造成が多く計画されており、位置指定道路内への下水道施設の設置協議が多くなっています。

そのため、開発行為等により宅地を整備する際の位置指定道路内における公共下水道の整備について、本基準により必要な取扱い事項を定め運用しようとするものです。

要件

開発行為等により位置指定道路内公共下水道(町管理)を整備し下水道施設を町へ寄付する場合は、次の要件を全て満たすものとします。

(1)公共下水道本管が埋設されている公道に位置指定道路の一端が接続してあること。

(2)公道に接しない家屋が、3戸以上であること。

(3)位置指定道路権利者の土地無償使用の承諾があること。

位置指定道路における公共下水道の取扱い基準

開発行為等により宅地を整備する際は、本基準により下水道施設の施工協議を進めることとなりますので、詳細については下記添付ファイルをご確認ください。

 

位置指定道路における公共下水道の取扱い基準(PDFファイル:89.6KB)

概念図(PDFファイル:110.1KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 下水道施設係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

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