水道水質検査計画最終更新日:2023年03月27日
水質検査計画は、水道水の水質を適正に管理するために、年間の水質検査の項目などをあらかじめ定めたもので、水道法により策定し公表する事が義務付けられています。
〇〇町が維持管理を行っている簡易水道事業(船久保地区、中平地区、大志田地区、紫野地区、山屋地区)の水質検査計画に基づき、水道水を安心・安全に供給するため検査を実施します。
詳しくは水道水質検査計画をご覧ください。
1 検査地点
検査場所は、配水系等の末端となる給水栓(蛇口)からの採水により検査を行います。
2 検査項目
検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。
3 検査頻度
検査頻度は水道法及び過去の水質検査結果に基づき、検査項目及び頻度を設定し検査を実施します。
4 検査結果
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下水道課
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