入札・契約関係_「小規模工事等契約希望者登録制度」について
最終更新日:2023年03月27日

1 この制度は、建設工事の入札参加資格を持たない業者を対象に、町が発注する小規模な工事や修繕の受注・施工を希望する方を登録し、積極的に業者選定の対象とすることにより、町内業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。


2 小規模工事等の範囲は、町が発注する小規模な建設工事や修繕で、契約金額が建設工事の場合は130万円未満、建設工事に係る修繕の場合は50万円未満のものです。

3 申請をした方は、名簿に登録され、町が小規模工事等を発注する際の業者選定の対象となります。見積依頼や契約を約束するものではありません。

4 契約方法は、原則として複数の業者との見積競争により、契約することになります。なお、見積りを依頼されても辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず辞退届(様式は任意)を提出してください。

5 請け負った工事等は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)はできませんので、希望業種は自ら履行できる業種を記載してください。

6 契約の履行は、〇〇町契約規則(平成28年〇〇町規則第24号)その他の関係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行してください。

1 登録できる方

 〇〇町内に主たる事業所(本社、本店)又は住所(住民登録)を有する方とします。
 ただし、次のどれかに該当する場合は登録できません。

・ 〇〇町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例(平成18年〇〇町条例第4号)第2条第2項に規定する町税等を滞納している方

・ 〇〇町建設工事等入札参加者登録簿(建設工事に限る。)に登載されている方

・ 希望する業種に必要な資格、免許等を有しない方

2 登録できる工事の種類

登録できる工事の種類は、下記リンクの建築業法で定めている業種で3種類までとします。

3 登録申請の提出書類

(1) 「小規模工事等契約希望者登録申請書」

・ 希望する工事の種類は、1枠に1業種のみ記入してください。

・ 徴税等納付状況確認については、個人経営の場合は個人、法人の場合は法人及びその代表者の徴税等納付状況を確認しますので、署名をお願いします。

(2)「希望業種の資格証の写し」

・ 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

4 登録有効期間

2年間(令和4年 4月 1日~令和6年 3月31日)

5 登録事項の変更等

登録事項に変更が生じた場合又は事業を中止若しくは廃止した場合は、届出をお願いします。

6 受付期間

(1)定期受付

令和4年 5月13日(金曜日)まで
午前9時~午後5時(閉庁日を除く)

(2)随時受付

定期受付終了後、随時受け付けております。

7 受付場所

総務課 総務係 (庁舎2階)

電話番号 019-672-2111(内線2343)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6868(直通)

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