低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の発行について最終更新日:2023年03月27日
個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。(抜粋:国税庁HP抜粋)
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
企画課では必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」の発行を行います。
特例措置の目的
地方部を中心に全国的に空き地、空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
特例措置の概要
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用対象となる低未利用土地の要件
「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。下記の要件に該当するものが「低未利用土地」となります。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
- 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利であること。
- 本特例措置を適用しようとする土地等が、低未利用土地等に該当すること及び買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等であること。(上記低未利用土地の要件に該当するもの)
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
手続き方法
- 申請者は下記の必要書類を企画課へ提出してください。
- 町が申請内容を審査し決定をした場合に、申請者あてに「低未利用土地等確認書」を送付いたします。
- 申請者は確定申告を行っていただく際に「低未利用土地等確認書」を添付してください。
※この特例に関する確定申告の詳細については,税務署にお問い合わせください。
「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別紙様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 申請する土地等に係る登記事項証明書
- 譲渡後の利用について確認できる書類(別紙様式2-1、又は別紙様式2-2、又は別紙様式3)
- 以下の(1)から(4)のうち、いずれかの書類
(1)町が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗等である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別紙様式1-2等)
様式
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