【移住・定住】【移住・定住コーナー】【×暮らしのサポート】×障がい者
最終更新日:2023年03月27日

・福祉タクシー
・障がい者、高齢者のための住宅改善費の助成
・障がい者自動車運転免許取得費の助成
・障がい者自動車自動車改造費の助成

 

福祉タクシー

事業概要

事業内容
重度の障がいのある方が、外出等でタクシーを利用する場合の基本料金を助成します。

助成内容
助成券は1ヶ月2枚まで発行、料金から助成額を差し引いた額を自己負担で支払い(タクシー業者は町内に事業所のある会社のみ対象)

対象者
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の所有者

手続きに必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑

問合わせ先

担当課(係) 健康福祉課(福祉係)
電話番号 019-672-6864

 

障がい者、高齢者のための住宅改善費の助成

事業概要

事業内容
要援護高齢者及び重度身体障がい者の方が、住宅の改善に要する経費を助成します。

助成内容
介護保険制度または障害福祉サービスの住宅改修枠(20万円)を優先させ、その額を超えて要した改造費の2/3以内とし、40万円を上限額とする。

対象者
要介護認定者または、身体障がい者の方

対象工事
トイレ、浴室、玄関、台所、廊下、居室、階段、その他必要な箇所で、対象者の日常生活、介護の向上に真に必要と認められる改善工事

手続き方法
事前に介護保険のケアマネージャー、または役場健康福祉課へ相談

問合わせ先

担当課(係) 健康福祉課(福祉係)
電話番号 019-672-6864

 

障がい者自動車運転免許取得費の助成

事業概要

事業内容
身体障がい者及び知的障がい者の方が、就労等のため自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成します。

助成内容
免許取得に要した教習所費用の2/3以内とし、上限額は10万円

対象者
1.身体障害者手帳の等級が4級以上の方
2.療育手帳の所有者で運転免許受験資格があり、初めて普通自動車免許を取得しようとするもの

注意点
申請は、必ず運転免許を取得する前に行ってください

問合わせ先

担当課(係) 健康福祉課(福祉係)
電話番号 019-672-6864

 

障がい者自動車自動車改造費の助成

事業概要

事業内容
自動車運転免許を取得している身体障がい者の方で、運転するうえで必要と認められる改造等に要する経費の一部を助成します。(改造前の車両が対象です)

助成内容
改造に要する経費の2/3以内とし、上限額は10万円

対象者
(1)自家用車両の場合(以下の条件をすべて満たす場合対象)
1.上肢・下肢または体幹機能に障がいがあり、身体障害者手帳4級以上の方
2.自動車運転免許を取得済みであり、障がい者本人が使用する車両であること

(2)介護車両の場合(以下の条件をすべて満たす場合対象)
1.上肢・下肢または体幹機能に障がいがあり、身体障害者手帳1級・2級である障がい者のために使用する車両であること
2.身体障がい者と同居する家族が使用する車両であること

問合わせ先

担当課(係) 健康福祉課(福祉係)
電話番号 019-672-6864