【道路・土地・交通】辺地に係る総合整備計画最終更新日:2023年03月27日
辺地とは
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」では次のように定義されています。「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているもの」
〇〇町では、大志田、山屋、船久保、繋、正分沢、黒森、中沢の7つの地域が該当しています。町は、それぞれの辺地に係る総合整備計画を定め、充当率100%かつ元利償還金の負担が一部軽減される「辺地対策事業債」を活用し、道路や浄化槽を整備するなど、辺地の生活水準の向上を図っています。
「辺地総合整備計画」の一部を変更しました(令和4年3月)
大志田辺地の総合整備計画を一部変更しました。
◆辺地総合整備計画書(第一次変更_大志田辺地) (PDFファイル: 122.7KB)
◆辺地総合整備計画書(第一次変更_全体) (PDFファイル: 199.3KB)
「辺地総合整備計画」を策定しました(令和3年3月)
令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間として、令和3年3月に策定したものです。
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