【防犯・交通】から暴力団を追放しましょう
最終更新日:2023年03月27日

 暴力団を町内から追放し、安心安全な街づくりを推進するため、平成25年4月1日に暴力団排除条例を施行しました

条例の主な内容

  • 町全体が一体となって、暴力団排除に取り組みます
  • 公共事業等、町のすべての事務から暴力団を排除します
  • 町の施設を暴力団に使用させません
  • 町の行事に暴力団を参加させません
  • 関係機関との連携をより強力にし、排除活動を進めます

こんな時は相談を

町民の皆さんは

  • 暴力団員風の人が取り立てに来た
  • 交通事故の示談に暴力団員が介入している
  • 暴力団員から頼み事をされている

事業主の皆さんは

  • 取引きの相手が暴力団かもしれない
  • 高額な機関紙を購読させられている
  • 寄付金や賛助金を請求されている

こんな時は情報提供を

  • 高級車が入れ替わり立ち寄る家(店)がある
  • 暴力団員風の人が出入りしている家(店)がある
  • 地域の祭に暴力団員風の人が参加していた

相談・情報提供先

  • 〇〇警察署刑事課
    019-671-0110
  • 〇〇県警察本部組織犯罪対策課
    019-653-0110
  • 〇〇県暴力団追放推進センター
    019-624-8930
  • 〇〇町役場総企画総務部消防防災課
    019-672-2111
この記事に関するお問い合わせ先

消防防災課 消防防災係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6869(直通)

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