【防犯・交通】から暴力団を追放しましょう最終更新日:2023年03月27日
暴力団を町内から追放し、安心安全な街づくりを推進するため、平成25年4月1日に暴力団排除条例を施行しました
条例の主な内容
- 町全体が一体となって、暴力団排除に取り組みます
- 公共事業等、町のすべての事務から暴力団を排除します
- 町の施設を暴力団に使用させません
- 町の行事に暴力団を参加させません
- 関係機関との連携をより強力にし、排除活動を進めます
こんな時は相談を
町民の皆さんは
- 暴力団員風の人が取り立てに来た
- 交通事故の示談に暴力団員が介入している
- 暴力団員から頼み事をされている
事業主の皆さんは
- 取引きの相手が暴力団かもしれない
- 高額な機関紙を購読させられている
- 寄付金や賛助金を請求されている
こんな時は情報提供を
- 高級車が入れ替わり立ち寄る家(店)がある
- 暴力団員風の人が出入りしている家(店)がある
- 地域の祭に暴力団員風の人が参加していた
相談・情報提供先
- 〇〇警察署刑事課
019-671-0110 - 〇〇県警察本部組織犯罪対策課
019-653-0110 - 〇〇県暴力団追放推進センター
019-624-8930 - 〇〇町役場総企画総務部消防防災課
019-672-2111
- この記事に関するお問い合わせ先