【防犯・交通】令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化されました。最終更新日:2023年03月27日
携帯電話使用等に起因する交通事故の増加に伴い、道路交通法の一部が改正され、運転中の携帯電話使用等に関する罰則が強化されました。例えば2秒間という短い時間、視線を携帯電話に移しても、時速60キロメートルで走行していた場合、約33mも進んでいます。車は一瞬と思える時間でも、走る凶器となるので、ながら運転は絶対にやめましょう。
1.「ながら運転」をした場合(携帯電話使用等)
【改正前】 罰則:5万円以下の罰金 違反点:1点 反則金:6,000円(普通車) |
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【改正後】 罰則:6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 違反点:3点 反則金:18,000円(普通車) |
2.「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合
【改正前】 罰則:3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 違反点:2点 反則金:9,000円(普通車) |
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【改正後】 罰則:1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 違反点:6点(免許停止) 反則金:なし(罰則適用) |
*「ながら運転」とは
1.携帯電話などを手に持って通話すること
2.携帯電話などを手に持って画面を注視すること
・タブレット端末や携帯型ゲーム機を含む。
3.カーナビやカーテレビなどの画面を注視すること(事故の場合に限る)
・車載装置に限らず、車内に固定した携帯電話などの画面表示用装置を含む。
<参考>
道路交通法の一部を改正する法律(概要)(PDF:284KB)
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201707/2.html
警察庁ホームページ
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