【防犯・交通】令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化されました。
最終更新日:2023年03月27日

携帯電話使用等に起因する交通事故の増加に伴い、道路交通法の一部が改正され、運転中の携帯電話使用等に関する罰則が強化されました。例えば2秒間という短い時間、視線を携帯電話に移しても、時速60キロメートルで走行していた場合、約33mも進んでいます。車は一瞬と思える時間でも、走る凶器となるので、ながら運転は絶対にやめましょう。

1.「ながら運転」をした場合(携帯電話使用等)

改正前と改正後の比較

【改正前】

罰則:5万円以下の罰金

違反点:1点

反則金:6,000円(普通車)

【改正後】

罰則:6月以下の懲役又は

          10万円以下の罰金

違反点:3点

反則金:18,000円(普通車)

 

2.「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合

改正前と改正後の比較

【改正前】

罰則:3月以下の懲役又は

          5万円以下の罰金

違反点:2点

反則金:9,000円(普通車)

【改正後】

罰則:1年以下の懲役又は

          30万円以下の罰金

違反点:6点(免許停止)

反則金:なし(罰則適用)

*「ながら運転」とは

1.携帯電話などを手に持って通話すること

2.携帯電話などを手に持って画面を注視すること

・タブレット端末や携帯型ゲーム機を含む。

3.カーナビやカーテレビなどの画面を注視すること(事故の場合に限る)

・車載装置に限らず、車内に固定した携帯電話などの画面表示用装置を含む。

<参考>

道路交通法の一部を改正する法律(概要)(PDF:284KB)

政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201707/2.html

警察庁ホームページ

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html

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