【税金】国民健康保険税最終更新日:2023年03月27日
国民健康保険税の概要
国民健康保険(国保)制度は、相互扶助の精神に基づき、加入者の病気や怪我などに保険給付を行うことを目的とする制度です。
その財源は皆様が納める国民健康保険税(国保税)と、国からの交付金などで成り立っています。
世帯主が納税義務者となります
国保税は世帯主に課税されます。
世帯主が国保加入者でなくとも、世帯内に国保加入者がいる場合には、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務を負うこととなります(納税通知書などの書類も世帯主宛に送付されます)。
国民健康保険税の税額計算
国保税は国保加入者ごとの「基礎課税分」、「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」それぞれ計算して合計した金額が、世帯の1年間(毎年4月から翌年3月までの)の税額となります。
「基礎課税分」と「後期高齢者支援金分」は、国保加入者全員に課税されますが、「介護納付金分」は満40歳以上65歳未満の国保加入者のみ課税されます。
税率 | |||
---|---|---|---|
所得割 | 均等割 | 平等割 | |
(前年中の総所得金額等-43万円)×税率 | 国保加入者一人あたり | 一世帯あたり | |
基礎課税分 |
6.0% | 24,600円 | 17,200円 |
後期高齢者支援金分 |
2.7% | 11,000円 | 7,800円 |
介護納付分 |
2.0% | 10,600円 | 4,800円 |
所得割と均等割の税額は国保加入者ごとに計算します。
保険料決定時期
毎年7月中旬に、その年の4月から翌年3月までの間の国民健康保険税を決定し、保険税決定通知書を世帯主あてに発送します。 国民健康保険税を決定した後に、加入者の人数や所得の変更などがあった場合は、変更の翌月に再計算し、変更後の決定(更正)通知書を発送します。
納付方法
普通徴収による納付(口座振替・納付書払)
支払月
7月~翌年2月(年8回払)
年度途中に国民健康保険への加入や脱退などの異動により、納付開始月、支払回数が異なることがあります。(加入日、脱退日に遡って計算します)
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
納期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月25日 | 1月末 | 2月末 |
- 納期限が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。
口座振替
一度口座振替の手続きをしますと毎年忘れることなく納付することができます。取扱金融機関は〇〇中央農協、〇〇銀行、北日本銀行、東北銀行、盛岡信用金庫、ゆうちょ銀行、東北労働金庫です。
口座振替の申し込みは、金融機関で受け付けています。申し込みの際には預金通帳、通帳印、納付書をお持ちください。なお、金融機関との処理の都合から口座振替に切り替えるまでに1ヶ月程度かかります。納期限の1ヶ月前までに手続きをされるようお願いいたします。
注意
- 口座からの引き落とし日は、毎月27日(12月は25日)です。ただし引き落とし日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日が引き落とし日となります。
- 国保税の納税義務者は「世帯主」です。世帯主が変更になったときは再度お手続きをお願いします。
納付書払い
郵送する納付書の裏面に記載している金融機関やコンビニで納付することができます。
特別徴収による納付(世帯主の年金から天引き)
〇 年金から特別徴収する条件
次の(1)から(3)までのすべてに該当する方は、支給される年金から、国保税が差し引き(特別徴収)されます。
- 世帯主が国民健康保険加入者であること。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 国保加入者の世帯主が年間18万円以上の年金を受給しており、国民健康保険税と介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えていないこと。
注意
- 年度内に75歳に到達する加入者がいる世帯の場合、その年度は特別徴収されません。
- 世帯状況の変化により税額が増減した場合、納付方法が変更となる場合があります。(変更になった都度通知します)
徴収月(年金天引きの時期)
年金支給月と同じ 4・6・8・10・12・翌年2月(年6回)
保険料の算定方法
年間の国保税額は7月に決定するため、税額が確定していない4月・6月・8月からの徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月・12月・翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。仮徴収と本徴収では徴収税額が変わりますのでご注意ください。
- 仮徴収・・・4月、6月、8月 原則、前年度2月分の天引き額と同額
- 本徴収・・・10月、12月、翌年2月 本年度の税率で計算し、仮徴収税額を差し引いた額
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
年金から国保税が特別徴収される方でも、税務課と金融機関で手続きをすることで、口座振替に変更できます。
国民健康保険税の軽減・減免
世帯の所得に応じた軽減措置
世帯主と国保加入者の前年中の総所得金額が一定金額以下の場合は、国保税の均等割額と平等割額が軽減されます。軽減割合は次のとおりです。
世帯主と国保加入者等の合計所得 (4月1日現在での世帯状況) |
軽減割合 | |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下 | 平等割額と均等割額の70% |
5割軽減 | 43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下 | 平等割額と均等割額の50% |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者)+10万円×(給与所得者の数-1)以下 | 平等割額と均等割額の20% |
- 世帯の中に前年分所得が未申告の人がいる場合、対象とならない場合があります。収入が無い方であっても必ず住民税申告をしてください。
- 給与所得者の数とは、(1)給与収入が55万円を超える方、もしくは(2)65歳未満の方で公的年金収入が60万円を超える方または65歳以上の方で公的年金収入が125万円(15万円の特別控除を含む)を超える方のことです。(1)と(2)の両方を満たす場合は1人として数えます。
- 事業所得で専従者控除の申告がある方は、控除前の所得で判定します。また、専従者給与を受け取っている方は、その所得は判定に含めません。
- 分離譲渡所得は特別控除をする前の所得で判定します。
- 後期高齢者医療保険制度に移行した同一世帯の方も含めて軽減判定を行います。
注意
- 軽減判定は4月1日現在の世帯内の被保険者の所得を元に判定します。(※年度途中で新規で国民健康保険に加入した世帯についてはその加入の日における世帯内の被保険者数で判定)
- よって、世帯内に4月1日付で社会保険に加入された方がいる場合は、国民健康保険の資格喪失日は翌日の4月2日になることから、その方の前年中の所得を含めて軽減判定することになります。
子ども(未就学児)に係る均等割の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額を5割軽減します。
非自発的失業者に係る軽減
平成21年3月31日以後に失業(離職)した65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11、12、21、22、31、32)と特定理由離職者(離職理由コード23、33、34)は、申請により平成22年4月1日以降の国保税を軽減できる場合があります。
対象となる方は、ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」と印鑑をお持ちのうえ、税務課窓口で手続きをしてください。
- (軽減内容)前年の給与所得額を30/100と換算して、国保税を算定します。軽減期間は個々の状況により異なりますが、最長で離職日から2年間となります。
所得の著しい減少や災害、貧困による減免
次のいずれかに該当し、分割納付によっても納付が困難と認められる場合、申請いただくことで町が定める基準に基づき、国民健康保険税の一部または全部の減免が認められる場合があります。
- 火災、震災、風水害などにより、所有する家屋などについて著しく多額の損害(保険金などで補填されるべき金額を除きます)を受けた場合
- 病気や失業・廃業、事業における損失などにより、その年の所得見込額が皆無となり、または著しく減少する場合
- 生活保護法の規定による扶助を受けている場合
減免を受けるには、納期限までに申請が必要です。収入等生活の状況がわかる資料と印鑑をお持ちのうえ、税務課へご相談ください。
後期高齢者医療制度に関連した国保税の軽減・減免
平成20年4月以降、75歳以上の方は、それまでの医療保険から脱退し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることになりました。それにともなって、国民健康保険に加入しているご家族の国保税の負担が急に増えることがないように、次のような軽減があります。(軽減期間は最長で8年間です。)
☆75歳到達により国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方がいる世帯
・低所得者に対する均等割額と平等割額の7・5・2割軽減について、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得も含めて軽減適用の判定を行います。前年度と世帯構成や収入が変わらなければ、従来通りの軽減が受けられます。
・被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の加入者が1名となる場合には、平等割(介護納付金分を除く)が5年間は半額に、続く3年間は3/4の額になります。
☆75歳到達により会社の社会保険等から後期高齢者医療制度へ移行された方がいる世帯
・社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、その保険の被扶養者だった75歳未満の方が国民健康保険に加入することになった場合、このうち65歳以上の方については、所得割額が全額免除されます。また、国民健康保険に加入した月以後2年を経過する月までの間は均等割額が半額免除され(7割・5割軽減に該当する場合を除く)、65歳以上の方のみで構成される世帯については、平等割額も半額免除されます。
納付相談
国保税を滞納すると給与や財産が差押えられたり、短期保険証の交付を受ける場合があります。短期保険証は通常よりも有効期限が短く、期限が切れる度に更新や納税相談を実施することになります。
納期限内の納付が困難と思われる場合は納税相談を随時受け付けていますので、早めに税務課納税係へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先