【税金】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免について最終更新日:2023年03月27日
国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し国民健康保険税の納付が困難な場合、申請いただくことで国が定める基準に基づき減免が認められる場合があります。
減免の対象となる世帯
世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合は減免の対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入
の減少が見込まれる世帯(下記申請要件をご覧ください)
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
減免の対象となる国民健康保険税
令和4年度国民健康保険税
申請要件
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入の減少が見込まれる世帯
【対象要件】 (ア)~(ウ)の要件全てを満たすことが条件となります
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入のいずれかの収入が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上の減少が見込まれること。(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。)
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(d)により算出します。
減免対象の保険税額(A×B/C) | A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
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合計所得金額に応じた減免割合(d) |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額に応じて割合が決定 300万円以下の場合 :全部(10分の10) |
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☆新型コロナウイルス感染症の影響により失業(失業時65歳未満)し、かつ雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の人の場合・・・非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減制度が適用されます(HP内の別ページ「国民健康保険税」の「非自発的失業者に係る軽減」のページを参照して申請してください)。事業収入等の減少が見込まれる場合には非自発的失業者に係る軽減に加えて、新型コロナウイルス感染症に係る減免についても対象となる場合があります。
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
【対象要件】いずれかに該当する場合、全額減免となります
・世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡した場合
・世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症にり患し、1か月以上の治療を有した等の重篤な傷病を負った世帯
申請に必要な書類
申請要件(1)に該当する場合
・〇〇町国民健康保険税減免申請書、調査票
・令和3年1月~令和3年12月までの収入が把握できる資料(※令和4年度国保税が課税決定されている場合には提出不要)
・令和4年1月~申請日までの収入が把握できる資料(給与明細書、通帳、事業帳簿の写し 等)
・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある方は把握できる資料(保険契約書 等)
・事業の廃止や失業をした場合はその事由が把握できる資料(廃業等届出書、事業主の証明 等)
申請要件(2)に該当する場合
・〇〇町国民健康保険税減免申請書、調査票
・死亡した場合 - 死亡診断書の写し(新型コロナウイルス感染症により死亡したことが確認できるもの)
・重篤な傷病を負った場合 - 医師の診断書の写し(新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を要したことが確認できるもの)
申請期限
納税通知書に記載の納期限までに申請してください。納期限が過ぎた期別については減免の対象にはなりません。
注意事項
まずは、状況を把握するためにご相談いただくこととなりますので、税務課納税係までお問い合わせくださるようお願いいたします。なお、減免内容につきましての不明点等につきましては税務課住民税係までお問い合わせください。
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