【税金】諸税(町たばこ税、鉱産税、入湯税)
最終更新日:2023年03月27日

町たばこ税

卸売販売業者等が、製造たばこを〇〇町内の小売販売業者に売渡した場合において、〇〇町に納める税金です。

卸売販売業者等は、毎月末日までに、前月の売渡しにかかる税金を申告して納付します。

税率

旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)

平成28年4月1日から段階的に税率が上がっており、令和元年10月からは旧三級品の税率軽減が廃止となり、一般の紙巻たばこと同じ税率となりました。

旧三級品の税率 平成28年4月以降
期間 税率(1,000本あたり)
平成28年4月1日~平成29年3月31日 2,925円
平成29年4月1日~平成30年3月31日 3,355円
平成30年4月1日~令和元年9月30日 4,000円
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円

上記以外のたばこ

平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係る税率が段階的に引き上げられています。

町たばこ税の税率
期間 税率(1,000本あたり)
~平成30年9月30日 5,262円
平成30年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

手持品課税

手持品課税とは、たばこの販売業者等が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、対象のたばこを販売のために所持する場合に、税率の引上げ分に相当するたばこ税を負担するものです。

詳しくは、下のリンク先をご覧ください。

鉱産税

鉱物の運搬等のため道路橋梁等に損傷を生じるので、鉱物の掘採事業者にその負担を求め課税するものです。

毎月15日から末日までに、前月の掘採分を申告して納付します。

税率

1ヶ月に掘採した鉱物の価格が200万円を超える場合

鉱物の山元販売価格の1.0%

上記価格が200万円以下の場合

鉱物の山元販売価格の0.7%

入湯税

町内の鉱泉浴場を利用した人が、衛生施設や消防施設等の整備及び観光の振興の費用を負担するための税金です。

入湯客は、施設に対し入湯税を納め、鉱泉浴場の経営者はこれを取りまとめて、毎月15日までに前月分の入湯税を申告し、納入します。

税率

宿泊入湯1人1日につき

150円

日帰り入湯1人1日につき

75円

自炊宿泊入湯1人1日につき

75円

自炊日帰り入湯1人1日につき

35円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6860(直通)

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