【税金】法人町民税の減免について最終更新日:2023年03月27日
公益法人、特定非営利活動法人、人格のない社団(収益事業を廃止したもの)は、一定の要件を満たすと、条例により法人住民税均等割が免除できる場合があります。
減免とは
地方税法で定められた、法人住民税均等割の納付を免除することです。
非課税(そもそも課税されないこと)ではありません。均等割の納税義務のある法人が、届出をすることより納税義務を免れるというものです。
減免を受けるための要件
減免を受けるためには、下の3つの要件を満たしている必要があります。
1 税法上の公益法人等に該当すること
法人税法別表第2に該当する法人で、以下のようなものです。
- 公益社団法人・公益財団法人
- 特定非営利活動法人
- 一般社団法人・一般財団法人(非営利型に該当するもの)
- 社会福祉法人
- 宗教法人
- 医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に限る)
- 学校法人
- 労働組合 など
2 収益事業を行っていないこと または 収益事業に係る益金の金額が損金の金額を超えないこと
※一般社団法人・一般財団法人については収益事業を行わない場合に限ります。
収益事業を行っていない場合でも、法人税が発生する場合は対象となりません。
収益事業とは
収益事業とは、販売業、製造業その他法人令5-1に列記されている事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。通常の営業活動はこれにあたると考えて差し支えありません。
(法人住民税では、社会福祉法人・更生保護法人・学校法人または私立学校法64-4の法人が行う事業で、その所得の金額の9割以上を同法人の社会福祉事業等に充てているものは含みません。)
具体的には以下のようなものです。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
3 期日までに必要書類を提出していること
減免減免申請書の提出期限は、申告(納付)期限と同日です。
申請は年度ごとにする必要がありますので、お忘れのない様、ご注意ください。
提出書類
控えが必要な場合は、コピーしてお使いください。
添付書類
決算書 税法上の区分経理によるもの
このほか、以下の場合は、指定の書類を添付してください。
収益事業を行っている場合
法人税申告書(別表一)のコピー 税務署収受印のあるもの。電子申告の場合は送信控え
非営利型の一般社団法人・一般財団法人の場合
非営利型法人であることが示せる書類(定款のコピー等) 申請初回及び変更のあった場合に提出してください。
収益事業に変更があった場合
収益事業開始/廃止届 税務署又は振興局の収受印のあるもの。電子申請の場合は送信控え
減免の承認・不承認について
申請後、審査のうえ、減免の承認または不承認を決定します。結果は、後日文書にて通知します。
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