【税金】法人町民税の減免について
最終更新日:2023年03月27日

公益法人、特定非営利活動法人、人格のない社団(収益事業を廃止したもの)は、一定の要件を満たすと、条例により法人住民税均等割が免除できる場合があります。

減免とは

地方税法で定められた、法人住民税均等割の納付を免除することです。

非課税(そもそも課税されないこと)ではありません。均等割の納税義務のある法人が、届出をすることより納税義務を免れるというものです。

減免を受けるための要件

減免を受けるためには、下の3つの要件を満たしている必要があります。

1 税法上の公益法人等に該当すること

法人税法別表第2に該当する法人で、以下のようなものです。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型に該当するもの)
  • 社会福祉法人
  • 宗教法人
  • 医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に限る)
  • 学校法人
  • 労働組合 など

 

2 収益事業を行っていないこと または 収益事業に係る益金の金額が損金の金額を超えないこと

※一般社団法人・一般財団法人については収益事業を行わない場合に限ります。

収益事業を行っていない場合でも、法人税が発生する場合は対象となりません。

収益事業とは

収益事業とは、販売業、製造業その他法人令5-1に列記されている事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。通常の営業活動はこれにあたると考えて差し支えありません。

(法人住民税では、社会福祉法人・更生保護法人・学校法人または私立学校法64-4の法人が行う事業で、その所得の金額の9割以上を同法人の社会福祉事業等に充てているものは含みません。)

具体的には以下のようなものです。

  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理店業その他の飲食店業
  17. 周旋業
  18. 代理業
  19. 仲立業
  20. 問屋業
  21. 鉱業
  22. 土石採取業
  23. 浴場業
  24. 理容業
  25. 美容業
  26. 興行業
  27. 遊技所業
  28. 遊覧所業
  29. 医療保健業
  30. 技芸教授業
  31. 駐車場業
  32. 信用保証業
  33. 無体財産権の提供等を行う事業
  34. 労働者派遣業

3 期日までに必要書類を提出していること

減免減免申請書の提出期限は、申告(納付)期限と同日です。

申請は年度ごとにする必要がありますので、お忘れのない様、ご注意ください。

提出書類

控えが必要な場合は、コピーしてお使いください。

添付書類

決算書 税法上の区分経理によるもの

このほか、以下の場合は、指定の書類を添付してください。

収益事業を行っている場合

法人税申告書(別表一)のコピー 税務署収受印のあるもの。電子申告の場合は送信控え

非営利型の一般社団法人・一般財団法人の場合

非営利型法人であることが示せる書類(定款のコピー等) 申請初回及び変更のあった場合に提出してください。

収益事業に変更があった場合

収益事業開始/廃止届 税務署又は振興局の収受印のあるもの。電子申請の場合は送信控え

減免の承認・不承認について

申請後、審査のうえ、減免の承認または不承認を決定します。結果は、後日文書にて通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6860(直通)

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