【税金】軽自動車税の賦課・納付について最終更新日:2023年03月27日
軽自動車税の納税通知書(納付書)は5月10日に発送の予定です。届かない方は、役場税務課までご連絡ください。
自動車税(普通車)については、こちらのリンク先(〇〇県)をご覧ください。
あらまし
軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路を痛める原因の一つとなっていることから、その所有者が市町村の経費の一部を負担する税金です。
納税義務者
4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車を持つ人です。自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。
4月1日を過ぎて廃車や譲渡の手続きを行った場合は、その年度の軽自動車税全額を納めていただくことになります。
軽自動車税の税額
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
標記の車両について、平成26年度税制改正により購入や登録の時期に関わらず、平成28年度分の軽自動車税から新税率が適用されております。
車種 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
51cc以上90cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
91cc以上125cc以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 |
ミニカー三輪以上(20cc超50cc以下) |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
耕運機、トラクター、コンバイン |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
二輪小型自動車 |
251cc超 |
6,000円 |
軽自動車 |
二輪126cc以上250cc以下(トレーラー含む) |
3,600円 |
三輪以上の軽自動車(重課税率)
平成26年度税制改正により、軽自動車税の税率が引き上げられました。
車種 |
税率(年額)現行(平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両)〈1〉 | 税率(年額)改正後(平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両)〈2〉 | 税率(年額)最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両〈3〉 |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪 乗用・ 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪 乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪 貨物・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
四輪 貨物・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
「初度検査年月」は、自動車検査証の初度検査年月欄をご覧下さい(なお、平成15年10月14日前に新車新規登録された車両の場合、自動車検査証の初度検査年月は「月」の情報が記載されていない為、その年の12月を「初度検査年月」とみなします)。
三輪及び四輪以上の軽自動車(軽課税率)
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪等について、
その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽減税率)が適用されております。
平成31年3月31日新車登録分まで延長されました。登録の翌年度に限り適用されます。
車種 | 電気自動車 天然ガス自動車〈4〉(75%軽減) | 平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る〈5〉(50%軽減) | 平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る〈6〉(25%軽減) |
---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪 乗用・営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪 乗用・自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
四輪 貨物・営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
四輪 貨物・自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
〈4〉電気自動車及び天然ガス自動車については、平成21年排出ガス規制に適合し、且つ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両とする。
〈5〉〈6〉ガソリン車・ハイブリッド車は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)且つ、
〈5〉乗用:平成32年度燃費基準+20%達成車
〈5〉貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
〈6〉乗用:平成32年度燃費基準達成車
〈6〉貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車
適用となるかどうかについては、所持する自動車検査証の備考欄をご覧ください。
納付方法
全額を一度に納付します。
納付期限は5月31日(土日祝日の場合は次の平日)です。
納付書での納付
以下の金融機関とコンビニエンスストアで納付できます。
- 〇〇中央農協
- 〇〇銀行
- 北日本銀行
- 東北銀行
- 盛岡信用金庫
- 東北労働金庫
- 東北六県内のゆうちょ銀行・郵便局(一部簡易郵便局は除きます)
納付可能なコンビニエンスストアは、納付書の裏面をご覧ください。 納付期限を過ぎた場合、コンビニエンスストアでは納付できませんので、金融機関窓口にて納付してください。
口座振替による納付
引き落とし日は、5月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)です。
開始・変更・取りやめ等の手続きは、取扱金融機関にてお願いします。
手続きに必要なもの:通帳、届出印、納税通知書
注意
- 口座振替は、納税義務者名義の全車両が対象となり、車両ごとに変更や停止はできません。
- 対象車両を廃車・譲渡しても、口座振替の登録は継続されます。新しく車両を購入した場合、手続きをしなくても口座振替は継続されます。継続を希望しない場合は、お使いの金融機関窓口で解約手続きを行ってください。
- 5月以降に口座振替や解約の手続きされた場合は、次年度分から適用されます。
減免
災害により損壊した車両や心身障害の程度が一定以上の方などを対象として、軽自動車税を減免しています。詳しくはリンク先をご覧ください。
軽自動車の異動
下記のような場合には手続きが必要になります。
- 軽自動車税の対象になる車を所有した場合
- 届け出た事項に異動が生じた場合
- 車両を譲渡・廃車した場合
- 他市町村に転出・転居された場合
車輌の登録住所から転出した場合、住所変更の届出が必要です。届出が遅れますと、納付書が届かないおそれがありますので、速やかに手続きされるようお願いします。
車種 |
管轄機関 |
必要なもの |
お問合せ先 |
---|---|---|---|
軽自動車 (四輪・三輪) |
軽自動車検査協会 |
管轄機関にお問い合わせ下さい。 |
盛岡市湯沢16地割15-10 |
二輪小型自動車 |
東北運輸局 |
管轄機関にお問い合わせ下さい。 |
〇〇郡〇〇町流通センター南2丁目8-5 |
軽自動車二輪 |
〇〇県 |
管轄機関にお問い合わせ下さい。 |
盛岡市湯沢16地割15-11 |
原動機付自転車(125cc以下) |
〇〇町役場 |
申告される方・所有者の方の印鑑、登録車両の詳細が分かるもの。 |
〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1 |
- この記事に関するお問い合わせ先