【税金】軽自動車税 よくあるご質問最終更新日:2023年03月27日
1.もう処分したクルマ(バイク)の納税通知が届いたのですが?
譲渡や廃車の申告はお済みですか?
車両を譲渡したり、廃車したりしても、その申告をしていないと税金には反映されません。まだの場合は、申告を行ってください。
申告をしたのに通知が届いた場合は、次のことが考えられます。
4月2日以降に手続きをした
軽自動車税の賦課期日は4月1日ですので、この日に所有している方には通知が発送されます。
軽自動車税に月割り計算制度はありませんので、その年度分を全額納めていただきます。
県外で手続き後、〇〇町に税止め手続きをしなかった
県外の軽自動車検査協会や陸運支局で抹消や譲渡、変更の手続きを行った場合は、そのままでは〇〇町に廃車申告書が届きません。
ご自身で税止め手続きを行うか、その手続き場所(軽自動車検査協会等)または自動車販売店・下取り業者などに税止め手続きを依頼する必要があります。まずは税務課住民税係までご相談ください。
2.去年より税額が高いのですが、なぜですか?
去年と同じ車両なのに税額が高くなった場合には、次の2つが考えられます。
経年車重課の対象となった
製造から13年を経過した車両は、おおむね20%税率が上乗せされます。
経年車重課は、グリーン化という環境への負荷を低減するための施策を進める観点から、平成28年度より実施されています。
グリーン化特例(軽課)の対象だった
グリーン化特例(軽課)は、環境性能に応じて税率を軽減するしくみですが、対象となるのは、製造後の初年度1度のみです。
2年目以降は、通常の税率で課税されることになります。
3.近所の○○さんと同じ車種に乗っているけど、税額がちがうみたい。どうして?
製造年月が違うことが考えられます。
平成27年3月以前に製造された軽自動車と平成27年4月以降に製造された軽自動車では、税率が異なります。
また、製造から13年を経過した車両では、経年車への重課税率により税額が高くなります。
詳しくはリンク先をご覧ください。
4.納税通知(納付書)が届きません
納税通知(納付書)の発送は5月10日です。
発送日から3日経っても届かない場合は、税務課住民税係軽自動車税担当までご連絡ください。
〇〇町から転出された方へ
町外に転出されている場合など、あて所不明でお届けできないことがあります。〇〇町外にお住まいの方で、住所が変更になった場合は、税務課までご連絡ください。
車両を〇〇町外に移動した場合
軽自動車などの使用の本拠(普段置いている場所)を〇〇町外に変更した場合には、定置場の変更手続きが必要です。
手続き場所は次のとおりです。
- 原動機付自転車、小型特殊自動車: 新定置場のある市区町村
- 軽三輪、軽四輪: 新定置場市町村を所管する、軽自動車検査協会の支部
- 原動機付自転車以外の二輪車(125cc超): 新定置場市町村を所管する、陸運支局など。地方によって手続き場所が異なります。
5.納税通知が届いたけど、納付書が入っていないのですが・・・
口座振替の申し込みがされている方には、納付書が同封されません。
納税通知に記載されている金融機関の口座から、指定期日に引き落としがかかります。
口座振替の変更、停止については、リンク先のページをご覧ください。
6.納付期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
お届けした納付書は、納期限を過ぎても使用することが出来ます。
金融機関の窓口か、〇〇町役場にて納付してください。6月20日まではコンビニエンスストアで納付することもできます。
なお、納期限から20日を経過しても納付されない場合、督促状が発せられ、督促手数料として100円が加算されますのでご注意ください。
※督促状を使って納付した場合は、「Q8.車検を受けるので、納税証明書がほしい」もご覧ください。
7.残高不足で口座から引き落としがされませんでした。どうしたらいいですか?
口座引き落としが出来なかった場合の再振替はありません。
後日、納付書としてお使いいただける「口座振替不能通知書」をお送りしますので、金融機関窓口か〇〇町役場で納付してください。
※次の「Q8.車検を受けるので、納税証明書がほしい」もご覧ください。
8.車検を受けるので、納税証明書がほしい
納付書で納付した方
納付書の右端が継続検査用納税証明書になっています。
この納税証明書は、翌年度の納期限の前日(通常は翌年の5月30日)まで使用することが出来ます。
ただし、過年度に滞納があると、この部分は「***」で表示され、車検に使うことができません。
過年度の軽自動車税をすべて納めた上で、納税証明書の交付申請を行ってください。
また、督促状や口座振替不能通知、再発行された納付書で納付した場合も、継続検査用納税証明書はついてきません。この場合も、納付を済ませた上で、納税証明書の交付申請が必要です。
口座振替で納付した方
口座振替で納付した場合は、6月中旬に納税証明書(圧着はがき)を郵送します。
納期限(5月31日)から納税証明書が届くまでの間に車検を受けたい場合は、記帳された通帳をお持ちになり、税務課にて交付申請を行ってください。
4月2日以降に取得した車両の場合
本年度の賦課はありませんので、申請により発行いたします。
車検証と本人確認書類をお持ちください。
継続検査用納税証明書の発行手数料は、無料です。
交付申請については、下のリンクをご覧ください。
9.田植え機などの公道を走らない機械でも、申告しなければなりませんか?
申告が必要です。
軽自動車税は、所有者に対して課税される税金です。使用する、しない、または公道を走行する、しないということは関係ありません。
軽自動車税の性格には、走行して道路を損傷することへの負担金と、財産に対する課税というふたつの側面がありますが、一般に農耕作業車は公道を走行することが少ないと考えられるため、税額は安く定められています。
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