【税金】軽自動車税の減免について最終更新日:2023年03月27日
「減免」とは、税金を減額したり、免除したりすることをいいます。
減免の種類と提出書類
次の場合は、軽自動車税の減免申請をすることができます。
※注意
- 自動車税の免除と重複して減免を受けることはできません。
- 減免を受けたい年度ごとに申請が必要です。
- 減免の該当要件は、災害減免を除き、賦課期日(4月1日)時点での現況によります。
1.災害減免
災害により軽自動車が損壊した場合。4月1日から納期限日までの間に被害を受けたものに限ります。
2.生活保護者減免
生活保護を受けている方が軽自動車を所有し、運転する場合。
3.障害者減免
身体障害、知的障害、精神障害のある方が軽自動車等を所有し、自ら運転する場合。
知的障害者、精神障害者、18歳未満の身体障害者と生計を一にする家族が軽自動車等を所有し、運転する場合。
障害者のみで構成される世帯の方が軽自動車等を所有し、常時介護する方が運転する場合。
※注意
- 該当する障害の範囲は「障害者減免認定基準表(PDF:100.1KB)」のとおりです。
- 障害のある方ひとりにつき、減免を受けることができる軽自動車は1台のみです。
- 福祉タクシー券の受給と重複して受けることはできません。
4.福祉的構造車両減免
車いす運搬車など、車両の構造上、身体障害者等のために使われるもの。
5.公益使用減免
公益法人などが所有する車両で、専ら公益事業に使用する場合。
申請の方法
申請場所
〇〇町役場2階 税務課窓口にて受け付けます。来庁のうえ、手続きしてください。
提出書類
提出・提示する書類は、減免の種類(受けたい事由)により異なります。下の表に記載のとおり、必要な書類を揃えてお持ちください。
申請書はダウンロードして印刷・記入のうえお持ちになるか、窓口に備え付けのものに記入してください。申請者の押印は必須です。
減免の種類 | 提出する申請書 | 添付(提示)書類 |
---|---|---|
1 災害減免 | 軽自動車税減免申請書(災害) |
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2 生活保護者減免 | 軽自動車税減免申請書(生活保護者) |
〇〇町内にお住まいの方
〇〇町外にお住まいの方
|
3 障害者減免 | 軽自動車税減免申請書(障害者) |
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4 福祉的構造車両減免 | 軽自動車税減免申請書(福祉的構造車両) |
|
5 公益使用減免 | 軽自動車税減免申請書(公益使用) |
|
申請期限
納期限(5月31日。土日祝日の場合は翌平日)まで
事務処理の都合上、納期限の一週間前(5月24日)までに申請していただくよう、ご協力をお願いします。
減免の決定について
減免の決定は6月中旬に、納税義務者の方宛に文書で通知します。
承認となった場合、納付の必要はありません。口座振替をご利用の場合は、一度振替した後に還付します。
不承認となった場合は、新たに納付書をお送りしますので、期限までに納めてください。納期限までは、督促手数料や延滞金はかかりません。
前年度から継続して申請する場合(更新)
前年度、障害者・福祉的構造車両・公益使用のいずれかの減免が承認された方には、納税通知書・納付書に「軽自動車税減免申請書(更新)」を同封してお送りします。
前年度から続けて申請される場合は、次のとおり手続きしてください。
前年の申請内容から変更がない場合
「軽自動車税減免申請書(更新)」の印字内容に相違がないか確認してください。
※障害者手帳の有効期限が延長・変更になった場合は、変更ありとみなしますので、下の「前年の申請内容から変更がある場合」にしたがってお手続きください。
相違や変更がなければ、記名・押印、マイナンバー、連絡先を記入して提出してください。
提出方法
窓口に直接提出する場合
役場の開庁時に、税務課窓口で手続きしてください。
提出するもの
- 「軽自動車税減免申請書(更新)」
- 上に掲げている提示(添付)書類
郵送で提出する場合
前年の申請内容から一切変更がない場合に限り 、郵送でも提出できます。
提出するもの
- 「軽自動車税減免申請書(更新)」
- 上に掲げている提示(添付)書類 のコピー一式
前年の申請内容から変更がある場合
「軽自動車税減免申請書(更新)」の変更箇所を二重線で消し、訂正してください。
記名・押印、マイナンバー、連絡先を記入して提出してください。
提出方法
役場の開庁時に、税務課窓口で手続きしてください。郵送での提出はできません。
提出するもの
- 「軽自動車税減免申請書(更新)」
- 上に掲げている提示(添付)書類
- この記事に関するお問い合わせ先