【税金】【町県民税(個人住民税)】所得控除額
最終更新日:2023年03月27日

所得から差し引く各種控除

雑損控除

総所得金額等の10%を超える損失額。保険等の補てん額は除きます。

医療費控除

総所得金額の5%または10万円を超える医療費。なお保険等の補てん額は除き限度額は200万円となります。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制【スイッチOTC薬控除】)

2017年分から2021年分までの医療費について、設けられた特例の控除です。健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組み(※1)を行っている人が本人又は本人と生計を一にする配偶者など、その他親族のために特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)を1万2,000円以上購入した場合、最大8万8,000円の控除が受けられます。

※1  一定の取り組みとは、健康の保持増進・疾病予防のための健康診査、特定健康診査、定期健康診断、がん検診、予防接種受診です。対象となるスイッチOTC医薬品をドラッグストアなどで購入すると、領収書に※マークなどで表示されています。

社会保険料控除

社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料など支払った保険料の全額。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除きます。)と心身障害扶養共済掛金の支払った掛金の全額。

生命保険料控除

支払った保険料の額や保険契約を締結した時期に応じて控除額が決まります。
2012年(平成24年)1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の各控除適用限度額は2万8,000円です。
2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については、従来の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除(各適用限度額は3万5,000円)が適用されます。
新旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除適用限度額は2万8,000円になります。なお、生命保険料控除の合計適用限度額は7万円です。

地震保険料控除

支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。控除限度額は地震保険料が2万5,000円、旧長期損害保険契約の保険料が1万円で、両方ある場合は2万5,000円となります。

なお、1つの契約で地震保険と旧長期損害保険に該当する場合は、いずれか一方の控除を受けられます。

障害者控除

納税義務者本人が障害者である場合、または障害者を扶養している場合、障害者1人につき26万円。特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円です。

寡婦控除、ひとり親控除

納税義務者本人が寡婦の場合26万円、納税義務者本人がひとり親の場合30万円

(前年の合計所得金額が500万円以下であることや、扶養親族の状況など要件があります。)

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生で、前年の合計所得金額が65万円以下(内不労所得10万円以下)の場合は26万円です。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者・配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者を有する納税義務者で1年間(1~12月)の配偶者の所得金額に応じて、控除を受けることができます。
(注)事業専従者控除を受ける方は、重複してこの控除は受けられません。

配偶者控除

配偶者の1年間の所得が48万円以下の場合控除を受けられます。
控除額は以下(表)のとおりです。

2018年(平成30年)分から、扶養する納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除を受けることができなくなりました。

配偶者特別控除

配偶者の1年間の所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合控除を受けられます。扶養する納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることが出来ません。

 

【配偶者控除及び配偶者特別控除額の一覧表(令和2年分)】
  所得者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額)
【参考】
配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超、1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超、1,195万円以下)
配偶者控除 配偶者の合計所得金額48万円以下 33万円 22万円 11万円 1,030,000円以下
同上 かつ 老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
48万円超 95万円以下
33万円 22万円 11万円 1,030,000円超、
1,500,000円以下
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円 1,500,000円超、
1,550,000円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000円超、
1,600,000円以下
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000円超、
1,667,999円以下
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超、
1,751,999円以下
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超、
1,831,999円以下
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超、
1,903,999円以下
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超、
1,971,999円以下
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超、
2,015,999円以下
133万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超

扶養控除

33万円(19~22歳は45万円、70歳以上は38万円、同居老親等45万円)。

基礎控除

43万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6860(直通)

メールでのお問い合わせ