【税金】【町県民税(個人住民税)】個人住民税のあらまし最終更新日:2023年03月27日
町県民税(住民税)とは
私たちの身近な生活を支える地方税のひとつです。町の税金【町民税】と県の税金【県民税】、このふたつをまとめて「町県民税」または「住民税」と呼び、あわせて町に納めることとなっています。
均等割と所得割
町県民税は、「均等割」と「所得割」とで構成されています。
- 均等割…一定以上の前年中所得がある場合、均一に課税されます。
- 所得割…前年中所得金額に応じて課税され、金額は所得額、控除額等により個人ごとに計算されます。
課税となる対象者
毎年1月1日現在、〇〇町に住所がある方に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づいて課税が決定されます。
- 1月2日以降に町外に転出した方でも、前年中の所得がある場合、その年度は〇〇町で課税されます。
- 1月2日以降に死亡され、前年中の所得がある方の場合、その年度は課税されることになり、相続人に納税義務が引き継がれます。
町県民税が課税されない場合
均等割も所得割も課税されない方
生活保護法によって生活の援助を受けている方
障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の所得が135万円以下の方
「扶養控除(所得控除)」とは全く別の制度として、住民税だけに特別の「非課税限度額」という制度があります。
「扶養控除(所得控除)」では、16歳未満の親族は対象になりませんが、「非課税限度額」には16歳未満でも、「年少扶養親族」として申告することで扶養の人数に含めることができます。
住民税上、所得が以下の「非課税限度額」に収まる場合、課税されません。
均等割が課税されない方
〇〇町の場合、前年所得が次の金額以下の方
扶養親族・控除対象配偶者なし…28万円+10万円
扶養親族・控除対象配偶者あり…28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円
所得割が課税されない方
〇〇町の場合、前年所得が次の金額以下の方
扶養親族・控除対象配偶者なし…35万円+10万円
扶養親族・控除対象配偶者あり…35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円+10万円
上記の「扶養親族」には16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。ただし、所得控除の対象にはなりません。
税額の計算の仕方
均等割
町民税 3,500円 県民税 2,500円
所得割
税率 一律10%(町民税6%、県民税4%)
( 所得金額- 所得控除額)× 税率 - 税額控除 = 所得割額
納税の方法
町県民税は、普通徴収と特別徴収のふたつの納付方法があります。
普通徴収(個人で納める方法)
事業所得者や年金所得者のうち、特別徴収に該当しない方が対象となります。年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回に分割し、納税義務者個人あてに送付する納付書または口座振替で納付する方法です。
特別徴収(給与や公的年金からの天引きにより納める方法)
給与からの特別徴収
給与所得者が対象になります。年税額を12回に分割し、勤務先の事業所で毎月の給与計算時に町県民税を天引きして税額を納付する方法です。
公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収の対象となる方
次の1から4のすべてに該当する方が対象となります。
- 各年の4月1日現在老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方
- 老齢基礎年金等が年額18万円以上の方
- 介護保険料が特別徴収されている方 (4月1日において)
- 老齢基礎年金等の支給額から保険料等を引いた残りの額が特別徴収される税額より多い方
対象となる町県民税
公的年金等に係る所得分の町県民税の均等割額と所得割額が特別徴収の対象となります。
※公的年金から特別徴収される税額は、あくまでも公的年金等に係る所得分の税額になります。
公的年金等以外の所得(給与・不動産・事業所得など)もある方の公的年金以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収又は普通徴収により納付していただきます。
徴収方法
特別徴収初年度の方
上半期…年税額の4分の1ずつを、6月、8月に普通徴収により納付していただきます。
下半期…年税額の6分の1ずつを、10月、12月、2月の年金から特別徴収します。
特別徴収2年目以降の方
上半期…前年度の年税額の6分の1ずつを、4月、6月、8月の年金から特別徴収(仮徴収)します。
下半期…年税額から上半期徴収分を差し引いた残りの額の3分の1ずつを、10月、12月、2月の年金から特別徴収(本徴収)します
例)年金に係る税額が12,000円だったら…
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|---|
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年額の4分の1 | 年額の4分の1 | 年額の6分の1 | 年額の6分の1 | 年額の6分の1 |
税額 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の 年税額の6分の1 | 前年度の 年税額の6分の1 | 前年度の 年税額の6分の1 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
税額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
なお、年度の途中で公的年金受給者が転出された場合や、税額が変更になった場合でも特別徴収(年金からの天引き)が継続となります。
退職所得にかかる住民税
退職所得にかかる住民税は、他の所得と区分して勤務先の事業所(退職手当等の支払い者)で税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて町・県民税を合わせて町に納めることになっています。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数に1年未満の端数がつく場合は、たとえ1日でも切り上げて1年とします。
障害者になったことに基因して退職した場合 上記金額に100万円を加算します。
町県民税の減免制度
災害により重大な損失を受けた方や、疾病・廃業など特別な事情により所得が前年に比べ大幅に減少すると思われる方については、減免の制度があります。
減免になるのは、申請により町県民税の納付が著しく困難であると認められた場合です。 申請期限は、納期限までです。(すでに納期限が過ぎている税額は減免対象にはなりません。)
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