【税金】家屋に対する固定資産税の軽減措置等最終更新日:2023年03月27日
税務課では定期的に新増築家屋の評価に伺っています。ご入居前に家屋調査をおこなって欲しい等、調査時期にご希望がございましたら税務課までご連絡ください。
また、同時に取り壊し(一部又は全部)をおこなった場合は滅失の届出が必要になりますので調査時に確認いたします。
新築住宅に対する減額
令和2年3月31日までに新築された家屋のうち、以下の条件を満たすものについて新築後一定期間の固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
- 専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が二分の一以上のものに限られます。この場合、店舗部分や事務所部分等は、減額対象とはなりません。) - 床面積要件:50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下
※減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
※家屋調査の際に職員が申請書類を持参します。
長期優良住宅に対する減額
令和2年3月31日までに新築された住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅については、上記の新築住宅に対する減額の適用期間が5年度に延長されます。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される認定長期優良住宅であること
- 新築住宅に対する減額の要件を満たす住宅であること
※家屋調査の際に職員が申請書類を持参します。
町産木材使用の新築住宅に対する減免
減免適用の要件
木造の一戸建ての新築住宅で、次のすべての用件に該当するものは、固定資産税が減免されます。
- 町産木材(町内で伐採した木材で、町内で製材、または集成材に加工したものをいう。)が4立方メートル以上かつ主要部材に使用する木材の総量の80%以上使用されていること。
- 建築工事は、町に登録された事業者により行われたものであること。
- 専ら居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が280平方メートル以下であること。
※主要部材:在来工法(軸組工法)や伝統工法にあっては、土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋かい、小屋束、棟木、母屋、垂木及び貫の構造材、枠組壁工法にあっては、合板材その他構造における主要な強度を保つものをいう。
減免の内容
- 期間:新築後5年間(適用期間中は毎年申請が必要です)
- 減免額:年税額の2分の1
- 申請方法:申請書に必要事項を記入し、捺印の上、〇〇町役場税務課に申請願います。
- その他:新築住宅に対する減額と併せて適用を受けることが可能です。
申請書については下記のファイルをご覧ください。
省エネ改修に伴う減額
令和2年3月31日までに、以下の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額します。
- 対象家屋
イ:平成20年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く)
ロ:改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること - 対象工事:イの工事又はイと合わせて行うロ~ニの工事であること
イ:窓の断熱改修工事
ロ:床の断熱改修工事
ハ:天井の断熱改修工事
ニ:壁の断熱改修工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること - 費用要件:省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円(補助金等をもって充てる部分を除く)を超えること
- その他
イ:省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。
ロ:1戸につき1回のみの適用となります。
ハ:他の減額との同時適用はできません。ただし、バリアフリー改修による減額との同時適用は可能です。
また、申告の際には、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成する熱損失防止改修工事証明書が必要です。
申請書については下記のファイルをご覧ください。
バリアフリー改修に伴う減額
令和2年3月31日までに、一定の者が居住の用に供する一定の家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額します。
- 居住者の要件:次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
1. 65歳以上の者
2. 要介護認定又は要支援認定を受けている者
3. 障害者 - 家屋の要件
1.平成19年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く。)であること
2.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること - 対象工事:以下に該当する工事
1.通路又は出入り口の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取付け
6.床の段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化 - 費用要件:バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円を超えること
- その他
イ:バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。
ロ:1戸につき1回のみの適用となります。
ハ:他の減額との同時適用はできません。ただし、省エネ改修による減額との同時適用は可能です。
申請書については下記のファイルをご覧ください。
バリアフリー改修減額申告書 (Wordファイル: 39.0KB)
耐震改修に伴う減額
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る翌年度の固定資産税(120平方メートル相当部分まで)の税額を2分の1減額します。
- 家屋の要件:昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること
- 改修期間:令和2年3月31日までに改修工事が行われたこと
- 対象工事:現行の耐震基準に該当する改修改修であること
- 費用要件:耐震改修工事に要した費用が50万円を超えること
- その他
イ:耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、耐震改修証明書を添付して申告する必要があります。
ロ:他の減額との同時適用はできません。
証明書は、地方公共団体、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
申請書については下記のファイルをご覧ください。
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