【税金】【固定資産税】住宅用地に対する課税標準の特例
最終更新日:2023年03月27日

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、 小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。


このほか、負担調整措置により、負担水準の低い土地は、数年間でなだらかに上昇することになります。

負担調整措置の詳細は下記のファイルをご覧下さい。

住宅用地の範囲

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に一定の率を乗じて求めます。

 また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていないと土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6860(直通)

メールでのお問い合わせ