【町税の納付】税金等滞納者に対してのサービス制限が施行されました。
最終更新日:2023年03月27日

失業や病気などの理由で税金の納付が困難な方は、納期限が過ぎる前に税務課にご相談ください。
税金を滞納すると町のサービスを受けられなくなる場合があります。(注釈)

(注釈)相談なく納付期限までに税金を納付しない場合、国税徴収法に基づく滞納処分のほかに、町の各種サービスが受けられなくなる場合があります。

詳しくは下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6881(直通)

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