【税金】【町税の納付】地方税における猶予制度について
最終更新日:2023年03月27日

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、〇〇町役場税務課にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

上記のほか、地方税を一時に納付することが出来ない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、〇〇町役場税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

申請について

その他

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6881(直通)

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