内における埋蔵文化財の取り扱いについて
最終更新日:2023年03月27日

遺跡かどうか調べるには

赤石空撮

〇〇町内には約350か所以上の遺跡(「周知の埋蔵文化財包蔵地」)があります。建設・造成その他の土木工事を行う場所が、遺跡やその隣接地(隣接50m以内)に該当する場合、文化財保護法に定める手続が必要です。工事の計画を立てられる際には、まず計画地が遺跡内に該当するかどうか教育委員会生涯学習課へご確認ください。

照会する際は下記様式へ必要事項を記入し、計画位置図(照会地の範囲を明示してください)を添えて、ファックス(019-672-1553)またはメールにより送付してください。照会地点の特定が難しいため、電話のみの照会は受け付けておりません。

埋蔵文化財包蔵地照会依頼(PDFファイル:108.7KB)

埋蔵文化財包蔵地照会依頼(記載例)(PDFファイル:205.4KB)

試掘調査依頼書(ワード:32.5KB)

※注 開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」でない場合は、着工前に届出を行う必要はありませんが、未確認の遺跡が存在し、工事中に遺跡が発見される場合があります(不時発見)。遺跡を発見した場合には文化財保護法第96条に基づきその現状を変更することなく、町教育委員会経由で県教育委員会に「遺跡の発見届」を提出しなければなりません。文化庁長官はこの届出によって現状を変更する行為の停止又は禁止を命じる場合があります。こうした不時発見を避けるため、面積の広い開発などの場合は工事着工前に試掘調査等を行い、埋蔵文化財の有無を確認することが望ましいといえます。

遺跡内における工事手続きについて

文化財保護法では、遺跡内において、土木工事等をおこなおうとする場合、民間の事業者は工事着手60日前までに届出をしなければなりません(文化財保護法第93条)。

〇〇町では工事計画地が遺跡内やその隣接地(隣接50m範囲)に該当する場合、〇〇町教育委員会を経由して〇〇県教育委員会へ届出をおこなう必要があります。

届出様式・記載例については下記〇〇県Webサイトを参照ください。
〇〇の埋蔵文化財(〇〇県Webサイト)

届出後の動きについて

審査には一定の期間を要するため、着工直前に届出書類を提出されますと、工事進捗に影響する場合があります。また、試掘調査等の結果、発掘調査が必要になった場合は、着手までに数ヶ月程度かかる場合がありますので、早めの提出をお願いします。

また、建築確認を民間の指定確認検査機関に委託された場合、埋蔵文化財に関する手続きや協議に遅れが生じることがありますので、事業関係者が直接、埋蔵文化財に関する確認と照会・届出をおこなうようお願いいたします。

発掘調査について

発掘調査風景

試掘調査等で埋蔵文化財が確認された場合でも、工事設計の変更で発掘調査は不要となる場合もありますが、工事による埋蔵文化財の破壊が避けられない場合は記録保存のため発掘調査が必要となります。

発掘調査は原因者(事業主体者等)の責任において実施する必要があります。調査費用は原因者負担を原則としていますが、専用住宅建設等、国庫補助金で調査費を補える場合がありますので、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 生涯学習係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5243(直通)

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