【妊娠・出産・子育ての支援・助成】児童扶養手当最終更新日:2023年03月27日
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)に支給される手当です。ひとり親家庭の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
児童扶養手当を受給できる方
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
※母または養育者の場合、平成10年4月1日以前に上記支給要件に該当しているときは、請求できません。
次のような場合は手当は支給されません
下記以外にも、支給されない場合がありますので、事前にご相談ください。
児童が…
児童福祉施設に入所したり、里親に委託されたとき
父、母または養育者が…
婚姻していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
※同じ住所に異性の住民登録等があり、父子または母子での生活が明らかにできない場合や、住民登録がなくても同じ場所に異性が住んでいる場合も婚姻関係と同様とみなします。
児童扶養手当の支給額
所得額及び児童数により、手当額は異なります。
※令和4年4月~ (令和4年4月より手当額改定)
区分 |
全額支給 |
一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額43,070円 |
所得に応じて月額43,060円~10,160円の範囲で決定します |
児童2人のとき |
児童1人の手当月額に10,170円を加算した額 |
児童1人の手当月額に10,160円~5,090円を加算した額 |
児童3人以上のとき |
児童1人増すごとに、6,100円を加算した額 |
児童1人増すごとに、6,090円~3,050円を加算した額 |
令和4年4月分以降の手当(令和4年5月支払)から額が変更されますので、ご留意ください。
児童扶養手当と公的年金等の併給が可能になりました
これまで、公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当は受給できませんでした。
平成26年12月からは、公的年金等を受給していても、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合には差額分の手当を受給できるようになりました。
また、障害基礎年金等(※1)を受給している人は、障害基礎年金等の月額が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子の加算部分の月額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。(所得制限があります。)
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則申請は不要です。児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない障害基礎年金等を受給している人は手当を受給するためには申請が必要です。
新たに手当を受け取れる場合(例)
- 子どもを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭又は父子家庭などで、母又は父などが障害基礎年金等を受給しており、児童扶養手当月額が障害基礎年金等の子の加算部分の月額を上回る場合 など
所得制限について
手当を請求する方、またはその配偶者及び請求者と同居している扶養義務者(民法で定める請求者の兄弟姉妹及び直系血族)の所得が所得制限限度額以上である場合は、手当の全部、または一部が支給されません。
扶養親族等の数 | 受給資格者が父、母または養育者の場合の全部支給の所得制限限度額 | 受給資格者が父、母または養育者の場合の一部支給の所得制限限度額 | 受給資格者が孤児等の養育者の場合の所得制限限度額 | 受給資格者の配偶者・扶養義務者における所得制限限度額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 | 3,880,000円 |
※「所得」は、収入から8万円(社会保険料相当額)と各種所得控除額を控除した額です。
※所得は、1月~9月に請求される場合は前々年の所得、10月~12月に請求される場合は前年の所得を適用します。
※受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
手当の一部支給停止について
父又は母である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。
ただし、適用除外事由に該当し、届出書等を提出すれば減額されない場合があります。
※対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続をしてください。
支給時期について
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日(11日が土日祝日の場合はその直前の平日)にそれぞれの支払月の前月までの2か月分を受給者の指定口座に振り込みます。
認定請求の手続きについて
手当を受けるには、〇〇町役場こども課の窓口で次の書類を添えて請求を行ってください。
必要書類等
- 認定請求書(こども課窓口にあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 年金手帳、健康保険証
- 世帯全員のマイナンバーの記載と申請者の本人確認ができる下記のもののうちいずれか
1. 個人番号カード
2. 通知カードと(ア)から1つ
3. 通知カードと(イ)から2つ
(ア)運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書等
(イ)保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、住民基本台帳カード、学生証、会社の社員証、母子健康手帳、医療受給者証、生活保護受給者証等 - 預金通帳(普通預金で請求者本人名義のものに限ります)
- 印鑑(認印で可)
- 課税資料閲覧同意書(こども課窓口にあります)
- 養育費等に関する申告書(こども課窓口にあります)
※その他状況に応じて、添付して頂く書類がありますので詳しくはこども課にお問い合わせください。
※手当は認定請求した月の翌月分から支給されます。
※証明書類は請求日前1カ月以内のものをご用意ください。
現況届について
児童扶養手当の受給資格を有する方は、毎年8月1日の状況について、現況届の提出が必要です。これにより受給者、扶養義務者(受給者の直系血族及び兄弟姉妹で受給者と同居している方)及び受給者の配偶者の資格審査及び所得審査が行われます。毎年8月1日における受給資格が確認できた場合には11月分以降の手当の支給が継続となります。
提出期限までに提出が間に合わなかった場合、手当の支給が遅れることがあります。お手続きされない場合、11月分以降の手当は支払われませんので、必ず届を提出してください。
提出が必要な方には8月に案内と提出書類を郵送します。
※所得制限により手当の支給が停止されている方も、現況届の提出は必要です。
※2年間現況届が未提出のままですと、受給資格がなくなる場合がありますので、ご注意ください。
その他の届出について
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。下記の項目以外にも届出が必要な場合がありますので、何か状況が変わった際はこども課へ確認してください。
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 手当の振込口座を変更するとき
- 証書を破損、紛失したとき
- 対象児童が増減したとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき
手当を受ける資格がなくなる場合
- 受給者である母または父が婚姻した場合
※事実婚も含みます(事実婚:同居状態・定期的な訪問や生計費の援助など)。 - 受給者または児童が公的年金(遺族年金・障害年金等)を受給できるようになった場合
- 児童が、児童福祉施設に入所したり、里親に委託された場合
- 児童が父親(母子家庭の場合)または母親(父子家庭の場合)と生計を同じくするようになった場合
- 児童が死亡した場合
- この記事に関するお問い合わせ先
こども課
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