【妊娠・出産・子育ての支援・助成】児童手当・特例給付が令和4年6月1日から一部改正となります最終更新日:2023年03月27日
目次
1.現況届の提出が原則不要となります
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します
届け出済みの児童の養育状況に変化がなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の1~6の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日~6月30日の間にご提出をお願いします。
また、1~6に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
- 配偶者からの暴力(DV)等により、住民票上の住所地が〇〇町と異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(状況により提出が必要な場合があります)
- 施設等の受給者の方(里親などを含む)※継続申立書の提出は不要
- 法人である未成年後見人
- 児童の戸籍及び住民票がない方(無戸籍児童)
※児童を監護していることがわかる資料の添付が必要です。 - 〇〇町から提出の案内があった方
以下のA~Hの変更事項があった場合には届け出が必要です(6月に関わらず随時)
A.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)
B.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
C.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき(施設入所等)
D.婚姻や離婚等により、児童を共に養育する配偶者を得たとき、または配偶者がいなくなったとき
E.3歳未満の児童がいる受給者で、加入する年金が変わったとき(例:厚生年金→国民年金など)
F.受給者が公務員になったとき、または配偶者が公務員で勤務先から児童手当を受給することになったとき※受給資格の消滅手続きが必要
G.離婚協議中であった受給者が離婚したとき
H.国内で児童の養育者として、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出の提出がなされず過支給などが発生した場合、手当の返還等をしていただくことがありますのでご注意ください。
2.所得が基準額を超える場合、児童手当・特例給付が受けられなくなります
児童手当法が一部改正され、令和4年10月期支給(令和4年6月分~9月分)以降から所得上限限度額が新設されます。受給者または配偶者が下記の(2)以上の所得であった場合、受給資格が消滅となります。なお、令和4年6月10日支給分(令和4年2月分~5月分)は従来の基準により支給します。
・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合(所得や扶養人数等の修正申告をされた場合等を含む)、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
3.その他
・連絡先となる電話番号の変更があった場合にはお知らせください。
・児童手当・特例給付は、児童と生計が同じ父母のうち、原則は所得の高い方が受給者(児童手当・特例給付の振込先)となります。配偶者の方が著しく所得が高い場合など受給者を変更していただくことがありますのでご了承ください。
・所得や扶養人数等の修正申告をされた場合はお申し出ください。(支給額に影響がある場合があります。)
- この記事に関するお問い合わせ先
こども課
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