【保育所・児童館・子どもを預ける】保育所、認定こども園の利用
最終更新日:2023年03月27日

保育所のご利用について

 保育所とは、保護者の就労や病気により、日中においてお子さんの保育ができないとき、保護者に代わってお子さんの保育をする施設です。
 そのため、保育所に入所できるお子さんは、何らかの事情で日中の保育を必要とするお子さんです。

※令和4年4月以降の申込についてはR4年度保育所入所申込受付のご案内をご覧ください。

※各施設の詳しい情報は、保育施設情報(PDFファイル:199.1KB)をご覧ください。

認定こども園のご利用について

 認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能を兼ねています。
 3歳未満のお子さんは、保育所と同様に何らかの事情で日中の保育を必要とするお子さんが入園できます。
 3歳以上のお子さんは、保護者の就労等保育を必要とするお子さんと、家庭の状況にかかわらず教育を希望されるお子さんの入園が可能です。

※令和4年4月以降の申込については、R4年度保育所入所申込受付のご案内をお読みください。

※各施設の詳しい情報は、保育施設情報(PDFファイル:199.1KB)をご覧ください。

支給認定について

 保育所、認定こども園などを利用するためには、教育・保育の必要性に応じて「支給認定」を受ける必要があります。すでに保育所などを利用している人も、認定を受ける必要があります。

支給認定区分(お子さんの年齢や保育の必要性に応じて3種類に分けられます。)

支給認定区分

対象となる子ども

利用できる主な施設・事業

1号認定

教育を希望する満3歳以上の就学前の子ども

認定こども園、幼稚園

2号認定

保育を必要とする満3歳以上の就学前の子ども

認定こども園、保育所(園)

3号認定

保育を必要とする満3歳未満の子ども

認定こども園、保育所(園)、地域型保育事業

保育時間について(2号認定・3号認定)

 2号認定・3号認定の方は、各家庭の状況に応じて、開所時間内で保育を必要とする時間保育いたします。
 保護者の就労時間などによって「保育標準時間」または「保育短時間」に保育の必要量が区分され、利用できる時間がそれぞれ定められています。

保育時間について(2号認定・3号認定)

保育必要量区分

保護者の就労時間等

利用できる時間

保育標準時間

  • 月に120時間以上就労している方。
  • 短時間の枠を超えて保育が必要と認められた方

施設が定めた1日11時間の枠の中で、保育を必要とする時間

保育短時間

  • 月に48時間以上120時間未満就労している方。
  • 求職中の方。
  • その他短時間の枠内で保育を必要とする方。

施設が定めた1日8時間の枠の中で、保育を必要とする時間

 ※1.保育標準時間の認定を受けたお子さんについては、夕方は午後7時までの延長保育も行っております(一部保育所を除く)。
 ※2.町立保育所では、保育標準時間の11時間を7時~18時、保育短時間の8時間を8時~16時に定めています。
 ※3.認定こども園では、各施設の定めにより時間帯が変わります。 

保育時間について(1号認定)

 1号認定の方は、教育時間が各認定こども園で定められております。また、夏季休園、冬季休園期間も各認定こども園ごとに設けられています。

 1号認定の方の延長預かりについては、各認定こども園により預かり時間、料金等が変わります。

保育所・認定こども園に入所(入園)できる方(2号認定・3号認定)

 2号認定・3号認定の方で、保育所・認定こども園に入所(入園)出来る方は、〇〇町に住民登録があり、保護者が次の1.~10.のいずれかの事情により、日中においてお子さんを保育できない方です。
 申込みの際に、保護者の事情、家庭の状況について、確認をさせていただきます。

入所要件

1.  就労

仕事をしていることを常態としている。

2.  母親の出産等

母親が出産のとき(産前8週、産後8週まで)。

3.  けが・病気等

けがや病気、又は心身に障害などがある。

4.  病人の看護等

家族等が、けがや病気などのため、常時介護にあたっている。

5.  災害の復旧

震災・風水害・火災・その他の災害の復旧にあたっている。

6.  求職活動中

仕事を継続的に探している(入所後2ヶ月まで)。

7.  就学

学校に在学しているまたは職業訓練を受けている。

8.  虐待やDVのおそれがあること

(専門機関への相談について確認させていただく場合があります。)

9.  育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

(保護者の健康状態やお子さんの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合に限ります。)

10.  前各号に準じる状況にあると町長が認めるとき

※1. 1.の就労時間は月48時間以上が最低要件となります。
※2.入所後において、上記入所要件を満たさなくなった時は退所することとなります。 
※3.入所要件を満たしていても、定員等の理由で入所できない場合があります。あらかじめご了承願います。

※4.入所は基本的に毎月1日からとなります。月の途中からの入所はできません。ただし、緊急を要する場合についてはこども課までご相談下さい。
※5.「集団生活を経験させたい」等の理由では、入所することは出来ません。

認定こども園に入園できる方(1号認定)

 1号認定で認定こども園への入園を希望される方は、入園の要件等は各認定こども園により定められています。
 詳しくは各認定こども園にお問い合わせ下さい。

保育所・認定こども園への入所(入園)の申込みについて(2号認定・3号認定)

4月入所を希望する方

 前年の11月中に、こども課でお申し込みください。
 詳しい日時は広報紙などでお知らせします。

年度途中に入所を希望する方

●5月~12月入所を希望する場合

 入所を希望する前月の10日までに、こども課でお申し込みください。

●1月~3月入所を希望する場合

11月中に、こども課でお申し込みください。(※その後は随時受付)

※1.各月10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日が締切日となります。
※2.保育所での手続きはできません。

認定こども園・幼稚園への入園の申込みについて(1号認定)

 1号認定で認定こども園・幼稚園への入園申し込みの際は、希望の施設へ直接お申し込み下さい。

利用者負担の額(保育料)について

 保育所は国・県・〇〇町の負担金とともに、保護者の皆さんの利用者負担金(保育料)により運営されています。
 利用者負担金(保育料)は保護者の市町村民税額と、支給認定区分、保育必要量区分、お子さんの年齢等によって町で決定します。
 公立・私立、町内・町外保育所を問わず〇〇町に住所がある方は等しく算定した金額となります。 

 ※保育料は毎月納付していただきます。 

入所選考について(2号・3号認定)

 お子さんの保育状況を確認したうえで入所を承諾します。
 入所の決定順位は、申込の受付順ではありません。

 入所を希望する保育所が定員を超えているときは、各家庭の状況等により保育の必要度の高い優先順位を決め、保育所の受入可能状況に応じて決定します。

 ※1.入所の決定は、入所月の前月に決定します。
 ※2.定員等の関係で入所することができなかった場合、その申込については年度内に限り、翌月以降についても継続して審査の対象といたします(申込を取り下げる際は、必ずご連絡ください)。
 ※3.入所の選考に影響がありますので、申込時と家庭状況(両親の就労状況、児童の預け先、世帯員の増減、税情報など)が変わった場合は、こども課へご連絡ください。

入所(入園)期間

 入所(入園)期間は、お子さんの小学校就学までの期間で保護者が日中保育できない期間となります。 
 毎年、家庭状況について確認をさせていただきます。その結果、お子さんの保育を必要としない(保育所の入所要件に該当しない)と確認した場合は、退所となります。 
 また、認定こども園へ入園された方で、2号認定で入園後、就労状況の変化等で保育を必要としなくなった場合、1号認定での継続入園が可能となります。

 ※1.出産のため入所する場合、通常産前8週、産後8週までの入所となります。期間の延長はできません。 
 ※2.求職活動のため入所する場合、原則2ヶ月間の入所となります。2ヶ月以内に就労の見込みがない場合は退所となります。
 ※3.保育料(利用者負担金)の滞納状況により、退所となる場合があります。 

入所申込後・入所後に家庭状況に変更があった場合

入所申込後または入所後に家庭状況(両親の就労状況、児童の預け先、世帯員の増減、税情報など)に変更があった場合は随時届出が必要です。

申込内容に変更が生じた場合は、変更届および変更内容に応じた必要書類のご案内をいたしますので、こども課までご連絡ください。

入所申込後に家庭状況(両親の就労状況、児童の預け先、世帯員の増減、税情報など)が変わった場合、入所の選考に影響があります。入所内定後に、審査内容と状況が異なることが判明した場合、内定取消となる場合がありますので、ご注意願います。

また、雇用期間に限定のある方は、雇用契約が更新されるたびに就労証明が必要となります。 更新が決まりましたら、随時、新しい就労証明書をご提出ください。

一時預かり保育(子育て応援センター、虹の保育園)

仕事や病気、冠婚葬祭などで、保護者が一時的に家庭で就学前のお子さんを保育できない場合に預かり保育します。 
町内在住のお子さんで、満1歳から利用できます。利用日数は、週3日までです。

【開所施設】子育て応援センター(電話 019-671-2200)、虹の保育園(電話 019-673-7307)

※利用時間料金は各施設にお問い合わせ下さい

休日保育(古館保育所、虹の保育園)

日曜、祝日(12月29日~1月3日を除く)に保護者が家庭で保育できない場合にお子さんを保育します。 
町内在住のお子さんで、満1歳から利用できます。

古館保育所では、古館保育所以外の保育所(保育認定児童。認定こども園等を含む)に入所中の方も利用できます。 利用につきましては、古館保育所までお問い合わせ下さい。

 利用時間:8時30分~17時

 実施場所:古館保育所(電話 019-676-6048)、虹の保育園(在園児のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 子育て支援係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-2111(内線3180)

メールでのお問い合わせ

こども課

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