【選挙】特例郵便等投票制度について最終更新日:2023年03月27日
特例郵便等投票制度は、新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」または「宿泊療養」している人が郵便で投票できる制度です。
投票用紙などの請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が郵便などによる特例郵便等投票をすることができます。
※濃厚接触者は対象ではありませんので、投票所等での投票ができます(マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いいたします)。
特例郵便等投票の流れ
1.投票用紙等の請求
(1)選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合
1.〇〇町選挙管理委員会事務局へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する。
2.送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請などの書面とともに封入する。
3.返信用封筒を、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れる。
4.ファスナー付き透明ケースをアルコールなどで消毒する。
5.同居人、知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投函を依頼する。
投票用紙等の請求手続きについて (PDFファイル: 654.9KB)
(2)請求書等をダウンロードし、印刷する場合
1.特例郵便等投票請求書を下記よりダウンロードし、印刷する。
2.宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付ける。
※宛名用紙はカラー印刷を推奨しますが、カラー印刷ができない場合は、封筒上部に速達用の「赤い線」、赤文字で「速達」と記入してください。
3.請求書に必要事項を記入し、宛名を貼り付けた封筒へ外出自粛要請等の書面とともに封入する。
4.自宅にある透明ケース(透明ケースがない場合は透明ビニール袋)などに、宛名がわかるように封筒を入れる。
5.透明ケース(または透明ビニール袋)などをテープで密封し、アルコールなどで消毒する。
6.同居人、知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投函を依頼する。
特例郵便等投票請求書(書き方例付) (PDFファイル: 295.8KB)
特例郵便等投票請求用宛名用紙 (PDFファイル: 289.2KB)
「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(総務省動画チャンネル)
留意事項
・選挙期日4日前まで(必着)に、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください(請求書の送付依頼ではありませんので注意してください)。
・メールやファックスでの請求はできません。
・請求書に外出自粛要請の書面などを添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載すれば、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
・投票用紙を請求する本人の自署が必要です。
2.〇〇町選挙管理委員会から投票用紙等の交付
〇〇町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)、返信用封筒、ファスナー付き透明ケースを交付(郵送)します。また、外出自粛要請等の書面が提示された場合には、当該書面も併せて返却します。
3.投票用紙に候補者名等を記載
1.交付された投票用紙に候補者名を記載する。
2.投票用紙を内封筒に入れ封入し、その内封筒をさらに外封筒に入れて封入する。
3.外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名する。
※注意
・記載は鉛筆やシャープペンシルを使用してください。
「特例郵便等投票」の投票手続のご案内(総務省動画チャンネル)
4.投票用封筒を返信用封筒に入れ、〇〇町選挙管理委員会へ郵送
1.外封筒を返信用封筒に入れ、「投票在中」の文字を丸で囲む
2.返信用封筒をファスナー付き透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒する。
3.同居人・知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投函を依頼する。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
・郵送(郵便ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人などに依頼してください。同居人などへの封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
・一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや清潔な使い捨てのビニール手袋を着けて作業してください。
・ファスナー付き透明ケース(または透明ビニール袋)などに入れて、表面を消毒してから郵送してください。
・選挙期日までに〇〇町選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になりますので、速やかに手続きしてください。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
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