【農地・農業】農業者年金最終更新日:2023年03月27日
農業者年金は、農業者の老後の生活の安定、福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的としている年金です。
農業者年金制度は昭和46年1月に発足、農業情勢の変化により平成14年1月1日に抜本的な見直しが行われ、新しい制度に生まれ変わりました。
新年金の特徴は?
- 60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する人は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。
- 認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には国から保険料の補助があります。
- 自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金が決まる「積立方式」の年金です。少子高齢化がすすんでも、制度の安定性は損なわれません。
- 保険料は月額2万円から6万7千円まで、千円単位で決めることができ、いつでも見直しが可能です。
- 年金は原則65歳から農業者老齢年金として、生涯受け取ることができます。
60歳からの繰り上げもできます。 - 不幸にして80歳前に亡くなられた場合でも、80歳まで受け取れるはずだった年金額がご遺族に死亡一時金として支給されます。
- 支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
また、将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用になります。
詳しい事はこちらの農業者年金ホームページからご覧になれます。
- この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
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